交通事故

交通事故の示談の期間はどれくらいですか

  • 交通事故で通院しているがいつになったら賠償の話が終わるのか知りたい。
  • 交通事故で相手の保険会社から連絡がないがどうすればいいのか。
  • 交通事故にあったが早く示談して話を終わらせたい

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交通事故の示談までの期間

福岡で交通事故について弁護士に相談交通事故にあってしまった場合、相手方が任意保険に入っていればどこかの時点で示談をして話し合いを終わらせることがよくあります。

お金の話がはっきりしないと不安もあるでしょうし、次の生活に進むのが難しいこともあると思います。そのため、どれくらいの期間で話が終わって賠償金をもらえるのかは気になるところです。

しかし、交通事故の示談の期間は、ケースによりますので一概にはいえません

人身事故のケースでは、事故後入院や通院をすることになります。そうすると、少なくともその治療が終わるまでは治療費などの損害がいくらなのかはっきりせず、賠償金額を決めて話を終わらせるということもできません。

治療期間は、怪我の内容によりますのでなんともいえませんが、通常は治療が終わった時点(症状固定)から1か月程度で保険会社が示談する金額を提案してきます。

この保険会社の提案に、すぐ同意してサインをすれば、近日中に保険金を受領して終わり、ということになります(ただし、保険会社の提案内容はよく検討する必要があります)。

具体例でいえば、追突事故被害を受け頸椎捻挫で6か月間治療したとします。後遺障害がなければ事故から7カ月程度で示談金が提示され、これに合意すれば翌月に振込を受けて終了という感じになります(事故から7カ月で示談。8か月目に終了)。

また、後遺障害の認定があればもう少し期間が伸びることが通常です。

示談金額について慎重にご検討ください

上述のように、治療が終了するとどこかの時点で相手方保険会社から示談の提案があります。例えば、「○○円支払いますので今回の事故について解決しましょう」という提案です。これに同意して署名押印すると以降その金額以上の請求は原則としてできなくなります。

注意していただきたいのはこの時の金額です。保険会社は裁判で適切と認められる損害額より低額な示談を提案してくるのが通常です。その場合、そのままサインしてしまうと結果的に受け取れる金額が減ってしまいます。

したがって、保険会社から金額を提示されたときにはその金額が適正なのかどうかを検討していただくことが必要です。

といっても、適正な金額がいくらなのかは、普段交通事故に関わっていない大多数の方には分かりにくいと思います。その場合には、交通事故事件を扱う弁護士へ一度ご相談することをおすすめします。

福岡弁護士法律事務所では無料相談を行っています

福岡弁護士法律事務所では交通事故のご相談を初回無料でお受けしています

例えば、保険会社から示談金額が提案されている場合には、その金額が適正なものであるかどうか、どのように対応していくべきかなどご相談ください。

ご依頼頂いた場合には、代理人として、相手方保険会社と交渉し、適正な金額の損害賠償を受けれるように活動します。

場合によっては、裁判を起こして損害賠償を請求していくことになります。裁判を起こした場合には解決までにさらに時間がかかってしまうのが通常です。

これまでの経験でも保険会社の当初の提案額から数十万円以上受領金が増えることはよくあることです。

ご相談から事件終了まで

まず、お電話ください(受付時間午前9時~午後10時 土日祝日も対応しております)。

相談予定日時を調整して、事務所にご来所いただいて相談していただきます。

初回相談は無料です。なお、事案によりお電話の時点で有料相談を案内させていただくことがあります。

相談の中で、見通しや取るべき対応、弁護士費用などをご説明します。

ご相談だけでももちろんかまいません。

ご依頼いただく場合には契約書を作成して署名押印をいただきます。

その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。

示談や和解ができた場合や判決が出た場合に事件が終了します。

弁護士費用の目安

交通事故案件の場合には、まず弁護士費用特約があるかをご確認ください。

弁護士費用特約はご相談される方の入っている自動車保険や家族の入っている自動車保険いついていれば使える可能性があります。

弁護士費用特約があれば、原則として弁護士費用は保険会社から支払われます。ご依頼いただく方に負担はありません。

弁護士費用特約が無い場合には、原則として着手金は0円。
回収額の10%+20万円(税別)を報酬とさせていただいています。
相談は初回無料です。

なお、弁護士費用特約が無い場合には弁護士に依頼しても依頼された方の手取り金額がマイナスになる可能性もあります。

その場合には、その旨お伝えして契約をお勧めすることはいたしません。見通しをしるためにもお気軽にご相談ください。

一般的な弁護士費用に関するご案内

弁護士の費用は通常、着手金、報酬金、日当、実費があります。

  • 着手金は弁護士が事件に着手する際にいただく費用です。
  • 報酬金は事件終了時や成果発生時にその結果や成果に応じていただく費用です。
  • 日当は、弁護士が事件に関して事務所外へ外出したときにいただく費用です。
  • 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。

交通事故案件の場合、弁護士費用特約があれば基本的にご依頼者のご負担はありません。

弁護士費用特約のない場合には、着手金ゼロ円、成功報酬を回収額の10%+20万円(税別)とさせていただいています。

お気軽にご相談ください。

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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません

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交通事故の示談の期間についてのよくあるご質問

交通事故では健康保険が使えないと言われたのですが本当ですか。

いえ、間違いです。交通事故の場合でも健康保険は使えます。治療費がかさむと過失割合などによって不利益を受ける可能性があります。健康保険を使って治療できることは旧厚生省から通達が出ていると医療機関に説明してください。

交通事故について弁護士に依頼した場合のメリットを教えてください。

保険会社は通常裁判で認められるよりも低額な示談金を提案してきます。弁護士であれば適正な賠償金額を計算してこれを支払うよう説明・請求していきます。場合によっては、裁判を起こすこともできます(裁判はご本人でもできますが弁護士に依頼せずには困難です)。

また、相手方保険会社とは弁護士が代理人として交渉しますので直接交渉する必要がなくなるという精神的なメリットもあります。

示談金がもらえるのはいつになりますか。

ケースによります。数か月程度のこともありますが、争う部分が多いと長くなります。また、治療期間が終わらなければ治療費や慰謝料の金額などもわかりません。そのため、治療期間が長引く場合にはさらに長くなります。

保険会社担当者と直接話すのが嫌なのですが弁護士で対応してもらうことはできますか。

できます。ご依頼いただいた場合には代理人としてご本人に代わって保険会社担当者と交渉します。

過失割合とは何ですか。

発生した事故に対する双方の責任の割合です。この割合にしたがって相手方に損害を請求することになります。

例えば、ともに青信号で直進自動車と右折自動車が接触した場合、基本的な過失割合は20対80です。つまり、直進車の方も損害の8割しか請求できません。具体的にいうと、治療費や休業損害、慰謝料などを計算して双方それぞれに100万円の損害があった場合、直進車は80万円しか請求できず、右折車からは20万円請求されます。この場合、結局直進車側の受け取れる賠償額は、差し引かれると60万円だけになってしまいます。

基本過失割合が100対0になる事故は、追突事故やセンターラインオーバーなど限られています。多くの事故では一定の割合で双方に責任が生じます。

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