労働問題

残業代が出ないのですが管理職ならしかたがないのでしょうか

  • 福岡で残業代請求を弁護士に相談したい
  • 管理職だから残業代が出ないのか知りたい
  • 管理職なので残業代は出ないと言われているが本当か知りたい

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管理職でも残業代が出る可能性はあります

福岡で労働問題について弁護士に相談残業代に関しては、労働基準法にいろいろと定めがあります。

そして、労働基準法の中には、管理監督者(労働基準法41条2号「監督若しくは管理の地位にある者」)には、残業代に関する規定が適用されないとしています。

したがって、管理監督者であれば残業代請求はできないことになります。

しかし、通常の会社でいう管理職と労働基準法上の管理監督者は意味が異なります。

通常の会社では、課長以上など一定の役職で管理職と言われますが、労働基準法の管理監督者は肩書ではなく、実態から判断すべきとされています。

そして、その判断は、

  • 当該者の地位、職務内容、責任と権限からみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあること
  • 勤務態様、特に自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること
  • 一般の従業員に比してその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていること

が判断基準になります。

管理監督者にあたるかの判断

管理監督者にあたるかは具体的な事情によりますので、弁護士に一度相談することをおすすめします。

人事の決定権がない、労働時間が決められている、報酬が一般の従業員と比較してそれほど高額ではない、などの事情があれば、残業代請求が認められる可能性が高いといえます。

残業代請求の証拠

管理監督者にあたらないとしても、残業代を請求するには労働者の側で証拠を準備する必要があります。

タイムカード、業務日報の写真やコピー、パソコンの利用時間の履歴、その他出退勤の時間がわかるものは確保できるときにしておくといいでしょう。

雇用契約書や就業規則などのがあればこれも写真を撮るなどしておくのがよいでしょう。

残業代の請求

次に残業代を請求して金額を計算します。

残業時間×1時間あたりの賃金×割増率で計算します。

計算方法についても弁護士に相談いただければスムーズに進めることが可能です。

残業代請求の消滅時効

残業代の請求は2年で消滅時効にかかります。これは退職してからではなく、2年前の残業代が順番に消滅時効にかかっていくということになります(例えば、1か月ごとの給料支払いであれば2年前の給料日ごとに消滅時効にかかっていくことになります)。

残業代請求をお考えの場合には、早急に対策をしておくことが必要です。

また、法律上の催告をしておけば一定程度消滅時効の完成を猶予することができます。

詳しくは弁護士にご相談ください。

福岡弁護士法律事務所では初回相談を無料でお受けしています

福岡弁護士法律事務所では、残業代請求に関する初回相談を無料でお受けしています。

証拠に関するご相談、計算方法に関するご相談などお気軽にご相談ください。

ご相談から事件終了まで

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相談予定日時を調整して、事務所にご来所いただいて相談していただきます。

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ご依頼いただく場合には契約書を作成して署名押印をいただきます。

その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。

示談や和解ができた場合や判決が出た場合に事件が終了します。

弁護士費用の目安

福岡弁護士法律事務所では、初回相談及び着手金は原則無料とさせていただいています。

報酬金については経済的利益の17.6%+22万円(税込)(労働審判や訴訟をする場合着手金22万円(税込)、報酬金17.6%(税込))となります。

なお、ご相談者様にメリットがないと思われる場合には契約をおすすめすることはありません。お気軽にご相談ください。

※ 弁護士費用は事案や受任後の活動等により変化する場合があります。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。

一般的な弁護士費用のご説明

弁護士の費用は通常、着手金、報酬金、日当、実費があります。

  • 着手金は弁護士が事件に着手する際にいただく費用です。
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  • 日当は、弁護士が事件に関して事務所外へ外出したときにいただく費用です。
  • 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。

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管理職の残業代についてよくあるご質問

管理職は残業代は出ないのでしょうか。

場合によります。実際には多くのケースで出る可能性が高いといえます。

たしかに、労働基準法では管理監督者には残業代に関する規定が適用されないと決められています(41条2号)。しかし、労働基準法の管理監督者とは、一般にいう管理職とは意味が違います。そして、労働基準法上の管理監督者と認められるにはそれなりのハードルがあります。

したがって、単に管理職と呼ばれているだけでは残業代請求ができないとは限りません。

管理監督者かどうかはどうやって判断するのでしょうか。

肩書ではなく実際の権限や責任などから判断します。労務管理について経営者と一体的な立場にあるか、労働時間について裁量権を有しているか、ふさわしい賃金をもらっているかなどが判断基準になります。

例えば、人事権について権限がなく、働く時間も決められており、賃金も一般の従業員と比べて少ししか変わらないということであれば管理監督者とは認められないことになります。

残業代請求はどうやってすればいいのでしょうか。

まず、タイムカードなどの証拠から残業時間を計算します。消滅時効の関係で2年前まで遡れます。残業時間がわかったら、1時間あたりの賃金額を計算します。これは一か月の基本給に12カ月をかけて、出勤日数と所定労働時間で割るという計算を行って計算します。

1時間あたりの賃金がわかったらこれに残業代をかけます。さらに残業代の場合には通常の賃金よりも割増率がつきますので(場合によりますが通常の残業代であれば1.25)、この割増率をかけて計算します。

例:1日1時間残業×480日(2年間の出勤日数)×1900円(1時間あたりの賃金)×1.25=114万円

残業代請求の証拠はどうすればいいでしょうか。

裁判所での手続きでは、残業をしていたことはこちらが証明しないといけないことになります。そのため、証拠は非常に重要です。

タイムカードがあればスマホで写真をとっておくのがいいでしょう。可能ならコピーをとっておきましょう。その他に出勤や退勤時間の載っている業務日報なども同様です。また、就業規則や雇用契約書も確保できる機会があれば確保しておくとよいでしょう。

私は課長だったのですが残業代請求はできるのでしょうか。

権限などの実態によります。人事などに関する決定権、勤務時間、一般の従業員との賃金の比較などから判断します。詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士費用はどれくらいになりますか。

福岡弁護士法律事務所では、初回相談は無料です。また、着手金も無料です。報酬金については経済的利益の17.6%+22万円(税込)(労働審判や訴訟をする場合着手金22万円(税込)、報酬金17.6%(税込))となります。

なお、ご相談をしていただき、相談者様にメリットがない、または回収が難しいなどの場合には契約をおすすめすることはありません。お気軽にご相談ください。

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