賃貸借問題
強制執行の弁護士費用はいくらですか
- 貸しているお金を回収したい
- 取引先がお金を支払ってくれないので強制執行をしたい
- 強制執行の弁護士費用がどれくらいかかるか知りたい
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福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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強制執行とは
強制執行とは、お金を強制的に回収する方法です。
通常お金を請求する権利を持っていても債務者の財産を勝手に処分することはできません。例えば、100万円貸しているけど返してくれない場合に、相手の車を勝手に乗って行って売ってしまうと窃盗罪などの犯罪になってしまいます。
そこで、法律的な手続きを踏んで相手の不動産や自動車などの財産を売却し、その代金からお金を回収するというのが強制執行です。
強制執行するためには、前提として判決などの証明文書(債務名義)が必要です。
債務名義とは
強制執行のためには判決などの債務名義が必要となります。債務名義には判決の他に和解調書や一定の公正証書などがあります。
したがって、単に債権を持っているだけではいきなり強制執行をすることはできません。まずは、裁判を起こして勝訴し、裁判所の判決などをもらう必要があります。
また、公証役場で作成できる公正証書でも債務名義になります。この場合には、裁判所で裁判をしたり調停をしたりしなくても強制執行が可能になります。ただし、公正証書による場合には強制執行をできることを相手方が認めている文言(強制執行受諾文言)が入っているなど一定の条件があります。
強制執行する財産も特定する必要がある
また、強制執行する財産もこちらで裁判所に伝える必要があります。例えば、銀行口座であればどこの銀行の何支店に口座があるのか、給料に対して強制執行していくのであればどこで働いているのか、などをこちらが調べないといけない場合があります。
そして、財産がどこにあるのかわからないときやそもそも財産がない場合には権利を持っていても事実上回収できないということになってしまいます。
強制執行を申し立てる
債務名義と差し押さえる財産があれば、これを記載して強制執行を裁判所に申し立てます。その後、対象の財産を差し押さえて売却するなどして債権を回収していくことになります。
強制執行の弁護士費用
まず、強制執行をするためには、前提として債務名義を得なければなりません。そのため、裁判所で訴訟を起こすことが必要になってきたりします。これについては弁護士を代理人とするのであれば請求する金額などを基準に着手金、報酬金などを決めて弁護士費用が発生します。
その際に、相手方が判決や和解にしたがって、任意にお金を払ってくれれば当然強制執行費用はかかりません。
裁判に関する弁護士費用の目安は、500万円請求して回収できた場合には100万円弱というところです。
500万円分の強制執行のみの弁護士費用であれば、着手金と報酬金合わせて、50万円程度が一つの目安になると思います。
なお、強制執行にあたり、裁判所へ支払う印紙や郵券などの費用も別途かかります。これについては多くの場合、数千円から数万円程度になります。
強制執行に関するご相談
強制執行をするためには、債務名義を得られるのかどうか、債務名義が得られたとして相手方から回収できるかどうか(財産があるのかどうか)、などを検討する必要があります。法律的な問題が関わってくる部分もありますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
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強制執行に関するよくあるご質問
債務者の家の中にある持ち物に対して強制執行はできますか。
できます。動産執行という方法があります。これは執行官が債務者の自宅に入ってそこにある財産を差し押さえていくものです。ただし、差押えが禁止されているものが定められていることや差押えても価値が無いようなものが多いことから回収の実効性は高くありません。
給料は全部差し押さえることができますか。
できません。債務者にも生活があるため4分の1までとされています。ただし、養育費などの請求の場合には例外的に2分の1まで差し押さえることができます。
強制執行は自分でもできますか。
できます。手続きが複雑でわからないなどの場合には弁護士にご相談ください。
相手の勤務先を知っているのですが退職してしまったら回収できないのでしょうか。
次の勤務先がわからないと給料を差し押さえることはできません。
今の勤務先を相手が退職してしまえばとりあえずそこから給料を差し押さえることはできなくなります(退職直後であれば未払いの給料債権を差し押さえられる可能性はあります)。
次の勤務先を調べる必要があります。
財産開示手続きについて教えてください。
判決を得た後などに裁判所から債務者に質問事項書を提出させて、財産について質問する制度です。もっとも債務者が裁判所に来なかったり、嘘をついたりすることもあります。
強制執行ではどんなものを差し押さえることが多いですか。
土地、建物、自動車、債権(給料、銀行預金、賃料、敷金など)などが多いです。
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事務所でお話を聞いて見通しや費用などをご説明いたします。
ご依頼いただく場合には、弁護士が債権回収のための訴訟を提起したり、強制執行手続きを行っていきます。
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