自己破産

自己破産のやり方を教えてほしい

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自己破産とは

自己破産とは、個人が裁判所に破産を申し立て、債務整理をする手続きをいいます。通常は一緒に免責許可をもらって借金が免除されることになります。

破産制度は、債務者が生活をやり直すためのものですが、債権者は貸していたお金を返してもらえないなどの不利益を受けます。そのため、債務者の側でも誠実に対応し、債権者への公平な清算をしていく必要があります。債務者が財産を隠したりしていると免責が許可されないということも考えられます。

自己破産の流れ

福岡で自己破産について弁護士に相談まずは、破産申立書を作って裁判所に提出します。通常は、裁判所の書式がありますのでこれに記入して、必要な資料を集めます。

破産申立書では、現在の借入先と金額などの情報のほかどういう経緯で破産申し立てに至ったのかなどを説明しなければいけません。

また、預金通帳の写しなど資産に関する資料も提出が必要です。

裁判所は破産の申し立てを受けると、これを同時廃止事件として扱うか、管財事件として扱うかを判断します。

同時廃止事件とは、債務者の財産がなく破産手続き費用を支払うことが出来ないと認められる場合になるものです。この場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了しますので同時廃止といわれます。

一方、管財事件とは、裁判所によって破産管財人が選任されて破産管財人が債務者の財産を債権者に配当していく手続きです。管財事件の場合には、予納金としてさらに20万円以上の費用が必要になります。

破産申立て後の手続き(同時廃止の場合)

破産申立書と資料を併せて裁判所に提出すると、その後裁判官の面接が行われます。

ここでは裁判官から、借入の理由や具体的な預金の入出金に関する質問などがあります。

また、免責についても別途審尋がなされます。

その後免責許可決定がなされれば債務を免れることになります。

破産申立て後の手続き(管財事件の場合)

破産申立て後、裁判所が管財事件とすると、破産管財人が選任されます。通常は弁護士が選任されます。

その後、申立人と管財人で打ち合わせを行います。資産や債務について確認され、追加資料の提出を求められたりします。申立人は破産管財人に協力しなければならないとされています。

その後、債権者集会が行われ、その後免責の許可が裁判所で判断されます。

福岡弁護士法律事務所は初回相談無料です

福岡弁護士法律事務所では、破産に関する相談を初回無料でお受けしています。

債務整理や自己破産を検討されている方は当事務所の無料相談をご利用ください。

ご相談から事件終了まで

まず、お電話ください(受付時間午前9時~午後10時 土日祝日も対応しております)。

相談予定日時を調整して、事務所にご来所いただいて相談していただきます。

初回相談は無料です。なお、事案によりお電話の時点で有料相談を案内させていただくことがあります。

相談の中で、見通しや取るべき対応、弁護士費用などをご説明します。

ご相談だけでももちろんかまいません。

ご依頼いただく場合には契約書を作成して署名押印をいただきます。

その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。

示談や和解ができた場合や判決が出た場合に事件が終了します。

弁護士費用の目安

自己破産案件の場合、着手金33万円(税込)とさせていただいています。報酬金はありません。

一般的な弁護士費用のご説明

弁護士の費用は通常、着手金、報酬金、日当、実費があります。

  • 着手金は弁護士が事件に着手する際にいただく費用です。
  • 報酬金は事件終了時や成果発生時にその結果や成果に応じていただく費用です。
  • 日当は、弁護士が事件に関して事務所外へ外出したときにいただく費用です。
  • 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。

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自己破産のやり方についてのよくあるご質問

自己破産はどうやってやったらいいですか。

裁判所に破産申立書を提出します。通常は書式がありますのでこれに記入して、必要な資料を集めて一緒に裁判所に提出します。ご不明な点は弁護士までご相談ください。

自己破産をするデメリットを教えてください。

自己破産をすることには一定のデメリットがあります。

まず、保証人の方は免責されません。そのためご本人が破産すると保証人の方に請求がされることになります。

借入やクレジットカードの利用ができなくなります。自己破産するといわゆるブラックリストに記録されるため7年程度は借入やクレジットカードの利用ができなくなります。

資格に制限がある場合があります。質屋、警備員、宅建士、その他士業などで資格が使えなくなるものがあります。もっとも免責されれば資格は戻ります。

資産が清算されます。一定の財産(自由財産)を除いて財産があれば没収されて債権者に分配されます。

自己破産のメリットを教えてください。

当然ですが、債務が免除されることです。多額の借財があれば収入から考えて返済していくのが現実的でないこともあります。毎月支払える額では、ほとんど利息だけにしかならず元金が減っていかないというような場合もあると思います。そのような場合には自己破産手続きをとらないと経済状態がいつまでたっても変わらないということになってしまいます。

自己破産について気を付けることを教えてください。

自己破産については、保証人は請求されること、資格に制限があることなどデメリットがありますのでその点を理解しておく必要があります。

また、破産手続きによって債権者は貸したお金を返してもらえないということになります(債務者の免責)。そのため、免責不許可事由というものが定められており、一定の場合には免責が許可されません。例えば、財産を隠したり、特定の債権者だけに不当に返済していたり、浪費やギャンブルによる借金であったりという場合には免責されない可能性もあります。裁判所や管財人へは誠実に対応していく必要があります。

自己破産は弁護士に相談したほうがいいでしょうか。

まずは弁護士に相談することをお勧めします。状況によっては、任意整理で対応できることもありますし、再生手続きが相当な場合もあります。過払い金の判断も必要です。また、それぞれの手続きのメリット・デメリットも弁護士から説明を受けておくのがいいと思います。

自己破産したときに保証人には請求が行くのでしょうか。

はい。保証人は免責されません。したがって、保証人は支払い義務があることになります。

同時廃止とは何ですか。

自己破産の場合に、破産手続き開始決定と終了決定を同時にすることです。同時廃止であれば管財事件よりも早期に手続きが終了します。また、予納金が低額ですみます。

同時廃止と管財事件と判断基準は、各地の裁判所によって運用が異なります。

福岡地裁の場合には、現金と預金をあわせて33万円を参考にするとされています。詳細はご相談ください。

任意整理にすべきか破産すべきかの基準はありますか。

明確なものはありませんが、一つは、利息なしとして3年以内に分割で返済できるかというものです。

例えば、現在の借入額が200万円である場合に、月々支払える金額が5万円だとすると180万円しか返せませんので自己破産を検討してみる、ということになります。

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