自己破産

自己破産のデメリットを教えてほしい

  • 福岡で弁護士に債務整理や自己破産を相談したい
  • 自己破産を考えているがデメリットが心配
  • 自己破産した場合にどのようなデメリットがあるのか教えてほしい

福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメールLINEでご予約をお取りください。

自己破産のデメリット

福岡で自己破産について弁護士に相談自己破産すると通常は裁判所に免責許可決定をしてもらいます。

免責許可決定が出ると、それまであった借金を返さなくてよくなるというメリットがあります。

自己破産して免責が認められるには厳しい要件がありますが、借入が膨らんで生活が苦しい方には破産制度は重要な意味を持っています。

他方で、自己破産する場合には考えておかなければならないデメリットもあります。

財産が没収される

持っている財産はその限度で債権者への支払いにあてられます。

例えば、自宅や自動車を持っていればこれを売り払って貸金業者への返済にあてられることになります。

ただ、これについては生活に必要な財産として一定の現金・預貯金や債権は確保しておけることになっています(自由財産)。

また、住宅を残したい場合などには再生手続きという破産とは別の手続きを検討することもあります。

保証人は請求される

破産して免責許可決定が出ても、保証人は免責されません。

したがって、保証人は残った債務を請求されることになります。

例えば、奨学金の債務が残っている場合には通常ご家族が保証人になっていると思われますので、そのご家族は請求を受けることになります。

その後の借入が難しくなる

破産した場合、信用情報機関に記録が残ることになります(いわゆるブラックリスト)。

そのため、破産後5年~7年程度は借入をすることが難しくなります。

例えば、破産後に住宅ローンや自動車ローンを組もうとしたところ借りれずに購入ができなかったというようなことがあります。

資格制限がある

一定の資格については破産手続き開始決定から制限を受けます。

例えば、弁護士や司法書士などは、破産手続きが開始すると仕事をすることができなくなります。他にも、質屋、生命保険外交員、警備員、宅建士なども制限を受けます。

なお、免責許可決定が出れば復職することができるようになります。

自己破産する場合には上記のようなデメリットがありますので、そのことを考慮しておくことが必要です。

なお、職場には通常知られずに手続きを進めることができますが、官報に記載が出ることなどから必ず知られないとは限りません。

債務に関する相談

今、生活が苦しいという方は一度弁護士に相談することをお勧めします。

破産だけでなく、場合により任意整理によって利息のカットや減額ができる可能性があります。

また、長期間借入をしている場合には過払い金が発生しており、借金問題が一気に解決する可能性もあります。

なお、自己破産はどれくらいの債務があれば可能なのか明確な基準はありません。

法律では、「支払不能」のときに破産手続きを開始するとされていますが、金額として明確な決まりがあるわけではありません。

あくまで目安ですが、利息をカットして3年程度で分割弁済できるかどうかということが一つの目安になると思います。

例えば、月々の返済可能額が5万円の場合、180万円が目安というところです。

自己破産の流れ

まず、通常は各地の裁判所で破産申立書の書式が用意されていますので、これに必要事項を記入していきます。

また、債権者や財産に関する資料も必要ですので集めます。

これらがそろったら裁判所に提出して破産手続きを申し立てることになります。

裁判所では、破産の申立てを受けて、これを同時廃止事件にするか、管財事件にするか判断します。

同時廃止事件とは、破産手続きをその開始とともに終了させるものです。

破産する場合、通常は財産を調査して債権者に配当する管財人が選任されますが、管財人の費用も支払えない場合などに同時廃止事件となります。

同時廃止事件とならず、管財人が選任された場合には、管財人が調査を行って財産を債権者に配当する手続きをとっていきます。破産を申し立てた人は管財人や裁判所の調査に協力する義務があります。

破産手続きが終了すると、これとは別に免責の手続きがあります。

免責が許可されると法律的に債務を支払う必要はなくなり、手続きは終了します。

福岡弁護士法律事務所では初回相談無料

福岡弁護士法律事務所では、債務整理に関する相談を初回無料でお受けしています。

債務整理、過払い金請求、破産、再生手続きなどご相談ください。

ご相談から事件終了まで

まず、お電話ください(受付時間午前9時~午後10時 土日祝日も対応しております)。

相談予定日時を調整して、事務所にご来所いただいて相談していただきます。

初回相談は無料です

相談の中で、見通しや取るべき対応、弁護士費用などをご説明します。

ご相談だけでももちろんかまいません。

ご依頼いただく場合には契約書を作成して署名押印をいただきます。

その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。

示談や和解ができた場合や判決が出た場合に事件が終了します。

弁護士費用の目安

自己破産案件の場合、着手金33万円(税込)とさせていただいています。報酬金は発生しません。

一般的な弁護士費用のご説明

弁護士の費用は通常、着手金、報酬金、日当、実費があります。

  • 着手金は弁護士が事件に着手する際にいただく費用です。
  • 報酬金は事件終了時や成果発生時にその結果や成果に応じていただく費用です。
  • 日当は、弁護士が事件に関して事務所から外出したときにいただく費用です。
  • 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。

福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます

福岡の弁護士に無料法律相談の様子福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます

弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません

相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。

ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメールLINEでご連絡ください。

自己破産のデメリットについてのよくあるご質問

自己破産のデメリットを教えて下さい。

自己破産すると債務が免除されますが、デメリットもあります。

① 財産が清算されます。

破産して債権者はお金を回収できなくなりますので、今ある財産については清算して債権者に配当されます。ただし、一定の範囲で清算されない自由財産というものもあります。

② 保証人は請求されます。

保証人は免責されません。そのため、破産すると保証人は請求されることになります。保証人のことが心配で破産を躊躇されることもよくあります。悩んでいる場合には弁護士に一度相談することをお勧めします。

③ 資格制限があります。

弁護士、司法書士などや警備員、生命保険外交員、質屋など、資格が制限されるものがあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

④ その後の借入が難しくなります。

破産をするといわゆるブラックリストに載りますのでその後の借入が5~7年間難しくなります。

破産をする場合には、上記のようなデメリットを押さえておく必要があります。

破産手続きはどうやってするんですか。

各地の裁判所に書式がありますので、これに必要事項を記入します。また、必要な資料を集めていきます。これらを提出して裁判所に破産を申し立てます。

破産申立て後はどのような流れになりますか。

裁判所で同時廃止事件にするか管財事件にするかを判断します。同時廃止事件とは申立人が管財人の費用を支払う資力もないと考えられる場合などになるものです。破産手続きの開始決定と同時に破産手続きが終了しますので、早期に手続きが終了することになります。

また、管財事件になった場合には管財人が調査をして破産手続きを行っていくことになります。

破産手続の次に免責手続きがあり、ここで免責許可決定が出ると債務者はお金を返す義務がなくなります。

無料法律相談をご利用ください

福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談できます
平日夜や土日祝日も対応いたします。相談だけで依頼されなくても構いませんので、まずはお気軽にご予約ください。
天神駅からすぐの事務所で、私が直接お話をお伺いいたいます。
無料法律相談のご予約やお問い合わせは、お電話もしくはメールLINEでご連絡ください。電話は午前9時から午後10時まで受け付けています。

自己破産でお困りですか?

自己破産について全ての解説を見る

Free無料

弁護士との無料法律相談のご予約

弁護士に無料で相談できます!

福岡弁護士法律事務所では、初回無料で弁護士に相談することができます。
無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。
お困りの際はお気軽にご連絡ください。

無料法律相談のご予約や
お問い合わせはこちら

092-791-4885

電話受付
9~22時
(土日祝対応)

メール

LINE

Access

福岡弁護士法律事務所の
ご案内

  • 住所・連絡先

    福岡弁護士法律事務所
    福岡市中央区大名 2-8-22
    天神偕成ビル 2階 B
    TEL:092-791-4885

  • 営業時間

    9時~22時
    土日や祝日の相談も対応しています

  • 交通アクセス

    地下鉄空港線天神駅より徒歩2分
    西鉄福岡(天神)駅から徒歩5分

弁護士事務所の様子

  • 天神駅より徒歩2分の弁護士事務所 お気軽にお越しください
  • 弁護士費用は明確にわかりやすくご提示し、かつ迅速に対応いたします
  • 天神駅からすぐの天神偕成ビル内に事務所がございます
  • ご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせください

Flow

無料法律相談の流れ

01

無料法律相談の予約

無料法律相談の予約

まずはお電話かメールでご予約をお取りください。無料法律相談だけで依頼されなくても全く問題ありません。お困りの際は、まずはお気軽にご相談にお越しください。

02

弁護士と無料法律相談

弁護士と無料法律相談

弁護士が直接事情や状況を伺います。ご相談の際は内容をまとめたメモや資料をお持ちになるとスムーズです。相談のみで解決した場合はこれで終了となります。

03

弁護士に依頼したい場合

弁護士に依頼したい場合

相談時に、事件をお受けする場合の費用や見通しについてもご説明いたします。その上でご希望の場合は依頼をしてください。持ち帰ってご検討いただいても構いません。

福岡の弁護士に無料法律相談
ご予約はお気軽にどうぞ