交通事故
交通事故を弁護士に依頼するのに軽傷でも大丈夫でしょうか
- 交通事故で弁護士に相談したい
- 軽傷なので弁護士に相談するのに気が引ける
- 弁護士費用でマイナスになってしまうのではないか
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
初回は無料で相談できます
福岡弁護士法律事務所では、初回のご相談は無料とさせていただいています。
したがって、相談を受けたうえで弁護士に依頼したほうがいいのかを判断していただくことができます。
なお、弁護士費用でマイナスになることが見込まれる場合には弁護士に依頼することをお勧めしません。
もっとも、そのあたりの見通しは相談していただかなければ分かりません。
軽傷でも弁護士を依頼したほうが受け取れる金額が増加することはあります。
お気軽にご相談ださい。
弁護士費用特約があれば弁護士費用の負担はありません
弁護士費用特約がある場合には、原則として依頼された方には弁護士費用の負担はありません。そのため、仮に損害賠償額が少額であるとしても弁護士に無料で依頼することができます。
ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約がついていないかご確認ください。依頼される方が自動車に乗車中でない場合の事故でも基本的に弁護士費用特約を使うことはできます。
弁護士費用特約の有無やつかえるかどうかが不明な場合には、保険会社や弁護士にご相談ください。
弁護士費用特約が無い場合
弁護士費用特約が無い場合、当事務所では弁護士費用は原則として回収できた金額の11%+22万円(税込)となります。
軽傷の事案でも賠償額によっては、依頼される方の利益になる場合もあります。
一度福岡弁護士法律事務所へご相談ください。
福岡弁護士法律事務所でのご対応
福岡弁護士法律事務所では、ご依頼を受けた場合にはまず相手方保険会社に連絡をして代理人となったことを伝えます。
以降は基本的に弁護士と相手方保険会社の担当者でやりとりをしますので、依頼された方は直接保険会社の担当者とやりとりする必要はありません。
そして、弁護士の方で適切な損害賠償額を計算して相手方保険会社に請求していきます。
合意できれば示談金を受領して事件終了となりますが、合意できない場合には訴訟を提起するなどの方法でさらに請求していくことになります。
裁判になれば、裁判上で和解をするか判決をもらっていくことになります。
弁護士が交通事故事件に対応していくなかでも、軽傷の事案(いわゆるむち打ち症など)でも、保険会社と交渉して、示談金額が当初の提示より数十万円増加するということはままあります。
また、弁護士費用特約があればその場合でも依頼された方の弁護士費用負担はありません。
ご相談から事件終了まで
まず、お電話ください(受付時間午前9時~午後10時 土日祝日も対応しております)。
相談予定日時を調整して、事務所にご来所いただいて相談していただきます。
初回相談1時間は無料です。
相談の中で、見通しや取るべき対応、弁護士費用などをご説明します。
ご相談だけでももちろんかまいません。
ご依頼いただく場合には契約書を作成して署名押印をいただきます。
その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。
示談や和解ができた場合や判決が出た場合に事件が終了します。
弁護士費用の目安
弁護士の費用は通常、着手金、報酬金、日当、実費があります。
- 着手金は弁護士が事件に着手する際にいただく費用です。
- 報酬金は事件終了時や成果発生時にその結果や成果に応じていただく費用です。
- 日当は、弁護士が事件に関して事務所外へ外出したときにいただく費用です。
- 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。
交通事故案件の場合、弁護士費用特約があれば基本的にご依頼者のご負担はありません。
弁護士費用特約のない場合には、着手金ゼロ円、成功報酬を回収額の11%+22万円(税込)とさせていただいています。
お気軽にご相談ください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメール、LINEでご連絡ください。
軽傷で弁護士に依頼する場合についてのよくあるご質問
軽傷でも相談していいでしょうか。
かまいません。軽傷でも弁護士をつけるメリットがあることもあります。弁護士に相談したうえで依頼するかどうかを判断されてください。なお、弁護士費用によって依頼された方の受け取る金額がマイナスになる見通しであれば、弁護士から依頼をお勧めすることはありません。
また、金銭的な面以外でも保険会社への対応やどうすればいいのかわからないということはたくさんあります。相談だけでもご利用ください。
弁護士費用でかえってマイナスになってしまうことはないのでしょうか。
マイナスになることはあります。そのため、初回相談は無料とさせていただいています。是非ご利用ください。弁護士費用でマイナスになるようであればご依頼をおすすめすることはありません。
また、弁護士費用特約があれば、マイナスになることはありません。
弁護士費用特約があるかどうかはどうやったら確認できますか
ご自身か同居のご家族等が入っている自動車保険の保険証書をご確認ください。弁護士費用特約と書かれていれば弁護士費用特約が使える可能性があります。また、被害者の方が歩行中や自転車に乗っているときでも加害者が自動車やバイクに乗っている事故であれば使えます。その他、細かい部分もありますので保険会社担当者か弁護士に正確なところをご確認ください。
物損だけでも弁護士費用特約は使えますか。
使えます。物損事故の場合、軽いものですと数万円程度の修理代ということもよくあります。そのうえ、過失割合によって請求できる金額が一定程度下がることもよくあります。弁護士に依頼すれば通常は、それ以上の金額がかかるため、あまりメリットがありません。
しかし、弁護士費用特約を使えば、軽微な物損事故でも弁護士費用の負担なく弁護士を依頼することができます。
事故時に相手方から「免許の点数があるので物損として届けてほしい」「賠償は必ずするから」と言われて物損事故として警察に届けました。本当にこのままでいいのでしょうか。
人身事故として届け直すべきです。病院を受診して速やかに診断書を警察に持参してください。あまり期間があくと警察も事故による怪我なのかどうか判断ができず物損事故から人身事故に切り替えるのが難しくなる可能性があります。
事故直後は痛みはなかったので物損事故として届けました。しかし、翌日から背中と首に痛みが出てきました。どうしたらいいでしょうか。
病院を受診して診断書を警察に届け出て、人身事故への切り替えを要請してください。
物損事故と届けていても保険会社が治療費や慰謝料を払っているのは経験があります。しかし、人身事故であれば警察は実況見分調書や供述調書をつくりますので証拠が残ります。また、もし相手方が怪我はないと主張してきた場合、物損事故として届けていることは不利になるでしょう。人身事故であれば人身事故として届け直しておくべきです。
相手の保険会社担当者が言っていることが正しいのかどうかわかりません。どうしたらいいでしょうか。
弁護士にご相談ください。弁護士であれば相手方の主張が適切なものかどうかを判断して反論することができます。
通常、保険会社は裁判で認められると思われる金額よりも低額な示談金を提示してきます。これについてはきちんと検討して適切な金額を主張していく必要があります。
無料法律相談をご利用ください
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談できます。
平日夜や土日祝日も対応いたします。相談だけで依頼されなくても構いませんので、まずはお気軽にご予約ください。
天神駅からすぐの事務所で、私が直接お話をお伺いいたいます。
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