交通事故
交通事故の過失割合を知りたい(人身事故)
- 交通事故にあってしまい過失割合について知りたい
- 交通事故で保険会社から過失割合を主張されているが妥当かどうか知りたい
- そもそも交通事故の過失割合とは何か知りたい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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交通事故の過失割合とは
交通事故の過失割合とは、交通事故が起こった時の双方の責任の割合です。
多くの交通事故では、一方が完全に悪いということではなく、双方に責任が認められます。
例えば、お互い青信号の場合に直進車と右折車で事故になるケースがあります。この場合、直進車が優先ですが右折車が全面的に責任を負うという訳ではありません。直進車にも基本的に20%の割合の過失が認められます。
この場合、直進者側の損害が100万円であるとすると、そのうち80万円しか相手に請求できません。また、相手にも同じように100万円の損害があるとそのうちの20万円を請求されてしまいます。そのため、差し引くと直進車側が事故で受け取れる金額は損害100万円のうち60万円となります(実際には、こちらが任意保険等に加入していれば相手方に支払う20万円は保険会社が負担します)。
このように過失割合によって受け取れる金額は大きく変わってきます。
交通事故の過失割合の具体例
交通事故の過失割合は、「別冊判例タイムズ38号」という本に事例がたくさん載っています。この中に基本過失割合が定められており、過失割合を調整する修正要素についても記載されています。
例えば、さきほどの直進車と右折車の事故は、20対80となりますが、直進車に15キロ以上の速度違反があれば30対70になるなどの修正要素が記載されています。
裁判実務も基本的にこの別冊判例タイムズ38号の過失割合を基準に判断されています。
過失割合を確認するにはこの別冊判例タイムズ38号を見てみるといいでしょう。また、弁護士は通常この本を持っていますので、過失割合その他についても弁護士に一度相談してみるのがよいと思います。
過失割合が別冊判例タイムズ38号に載っていない場合
なお、別冊判例タイムズに過失割合が載っていない事故形態もあります。
そのような場合には、似ている事例を探して参考にする、同様の裁判例を探してみる、どちらに責任があるか自分で考えてみるなどの対応をして主張していく必要があります。
基準となるものがないので相手の主張と大きく食い違ってくることもあります。
インターネット上での検索
過失割合については、別冊判例タイムズと同様の情報がある程度インターネット上でも見つけられます。
インターネット上で検索してみるのも一つです。
過失割合に関する保険会社への対応
保険会社からこちらに過失割合を主張されている場合には、それが適切なものかどうかを検討する必要があります。
さきほど、述べたように別冊判例タイムズを調べてみるのがいいと思いますし、インターネット上で検索してみるのも一つです。
ただ、修正要素が加味されていなかったり、事故態様類型が違う事例をひかれていたりすると気づきにくいかもしれません。
正確なところは一度弁護士にご相談することをおすすめします。
福岡弁護士法律事務所は初回無料相談
過失割合についてご相談いただきましたら、弁護士の方で適切と思われる過失割合を判断してお伝えします。
また、過失割合以外の部分でも交通事故に関するご相談にお答えします。
初回相談は無料ですので、お気軽にお電話ください。
ご相談から事件終了まで
まず、お電話ください(受付時間午前9時~午後10時 土日祝日も対応しております)。
相談予定日時を調整して、事務所にご来所いただいて相談していただきます。
初回相談は無料です。なお、事案によりお電話の時点で有料相談を案内させていただくことがあります。
相談の中で、見通しや取るべき対応、弁護士費用などをご説明します。
ご相談だけでももちろんかまいません。
ご依頼いただく場合には契約書を作成して署名押印をいただきます。
その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。
示談や和解ができた場合や判決が出た場合に事件が終了します。
弁護士費用の目安
交通事故案件の場合、まず弁護士費用特約があるかどうかをご確認ください。
弁護士費用特約がある場合は、原則としてご依頼された方に弁護士費用の負担はありません。
弁護士費用特約が使えるかどうかは、ご自分の加入している自動車保険やご家族の加入している自動車保険でご確認ください。分からない場合は保険会社または弁護士にご相談ください。
弁護士費用特約がない場合には、着手金は0円、報酬として回収額の11%+22万円(税込)となります。
なお、この場合、弁護士をつけてもご依頼された方に金銭的なメリットがないと判断すれば契約はお勧めしません。ご相談だけでもお受けしていますのでお気軽にお電話ください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメール、LINEでご連絡ください。
交通事故の過失割合についてのよくあるご質問
交通事故の過失割合とは何ですか。
交通事故における双方の責任の割合です。自分の過失割合分は損害賠償を請求できません。例えば、事故で30対70でこちらにも3割の過失があると判断されると修理代が10万円でも7万円しか請求できないことになります。
過失割合を調べるにはどうしたらいいですか。
インターネット上でも検索すればある程度見つかると思います。詳しくは、別冊判例タイムズ38号という本を見るのがよいと思います。インターネット上で購入できますし、大型書店でも購入できる場合があります。
なお、これらの資料を見ても判断が難しい部分もあります。過失割合以外の点も含めて一度弁護士に相談されることをおすすめします。
過失割合は誰が決めますか。
話し合いの場合には、保険会社、弁護士、事故の当事者等で話し合って決めます。最終的に裁判になった場合には、裁判所が判断します。
保険会社から示談の提案がされています。過失割合が適切かどうかどう判断すればいいのでしょうか。
インターネット上の検索、別冊判例タイムズ38号の調査、などが考えられます。もっとも、無料で相談できる法律事務所もたくさんありますので一度弁護士に相談するのがもっとも有効と思われます。
過失割合が100対0になるケースを教えてください。
具体的な事案により異なりますが、追突事故、センターラインオーバーによる事故、信号のない横断歩道上の歩行者が自動車と接触した場合などの基本過失割合は100対0です。
過失割合の修正要素としてはどのようなものがありますか。
夜間(歩行者に不利)、幹線道路(歩行者に不利)、速度違反、児童や高齢者(自動車に不利)などがあります。これ以外にも様々な事情で過失割合は変わってきます。
保険会社のいう過失割合に納得がいきません。どうすればいいでしょうか。
まず弁護士に相談するなどして適切な過失割合を判断するべきです。その上で、保険会社の過失割合が適切でない場合には適切な過失割合と損害請求額を伝えて支払うように交渉していきましょう。
自分は動いていなかったのですが過失があると言われています。
動いていなくても過失が認められるケースはあります。また動いていたから必ず過失があるという訳でもありません。具体的に過失が認められるかどうかは、ケースによりますので弁護士にご相談されることをおすすめします。
赤信号で止まっていたところ後ろの車に追突されました。過失割合はどうなりますか。
基本的には100対0であなたには過失がありません。損害を全額請求することができます。
自分が右折しようとして対向車線の直進車と接触してしまいました。過失割合はいくつでしょうか。
相手に一定の速度違反などがあれば割合は変わる可能性がありますが、基本過失割合は、80対20です。
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