相続
長男が遺産を独占して困っているのですが
- 長男が「遺産は全部俺のものだ」と言って困っている。
- 長男が遺産の分割方法を勝手に決めてしまっている。
- 遺族の一人が不動産を独り占めしている。
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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遺産は長男一人のものではありません。
遺産は、ご長男一人のものではありません。
遺言が無い場合には、遺産の分け方は法律で決まっています。
したがって、ご長男が遺産を全部自分のものだと主張され、話し合いもできない場合には、遺産分割調停を申し立てるなど法的な対応が必要です。
戦後の民法改正までは、家督相続の制度により長男が優先して財産を取得していましたが、現在では兄弟の法定相続分は平等とされています。
遺言がある場合
ただし、遺言がある場合にはそれに従うのが原則です。
例えば、亡くなられたお父様が「遺産はすべて長男に相続させる」とする遺言を残していれば、遺産は長男が相続することになります。
しかし、この場合でも遺留分というものがあり、他の法定相続人にも一定の相続分が認められます。なお、この遺留分は、主張しなければ認められず、請求できる期間も決まっていますので早めに遺留分を請求することが必要です。
なお、遺言については、方式が有効なものかどうかが問題になり、無効と判断される可能性もありますのでこの点注意が必要です。
遺産分割の方法
遺言が無い場合、相続する割合は法律によって決まっています(法定相続分)。
しかし、具体的にそれをどう分けるか決めることは容易ではありません。
現金や預金に加えて、不動産をどう分けるか、それぞれが生前に故人から受けた利益や介護を担ったなど尽くした理由などいろいろな事情から問題が起こりやすい場面です。
遺産分割の方法は、まずは話し合って分け方を決めることになります。これを遺産分割協議といいます。
そして、遺産分割協議でまとまらない場合や協議自体ができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てていくことになります。
遺産分割調停では、家事審判官(裁判官)が話し合いに参加して、当事者の話を聞いて調整をはかります。
遺族の一人が遺産である不動産を独り占めにしている。
遺産の不動産は、相続されると相続人の共有という形になります。したがって、これを一人占めすることはできません。例えば、兄弟3人で相続した家が長男だけで住んでいる状態であれば、他の二人にはそれぞれ家賃相当額の3分の1の損害が生じていることになります。したがって、兄弟2人は長男に対してこれを請求していくことが考えられます。
なお、故人と生前同居していた共同相続人は、通常遺産分割が終わるまでは無償で住むことができるとする判例があります。
いずれにしても、遺族の一人が不動産を独り占めにしている状態で話し合いができないということであれば、早めに遺産分割調停を申し立てる必要があります。
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相談にご来所いただいたうえで見通し等をご説明いたします。
ご契約される場合には、弁護士が代理人として遺産分割協議を行ったり、遺産分割調停を申し立てていきます。
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相続についてのよくあるご質問
相続争いはないのですが借金が多いようです。借金も相続しないといけないのでしょうか。
相続しないこともできます。その場合には相続放棄という制度を利用します。これによって相続をすることはなくなりますので故人の借金を返していく必要はなくなります。ただし、他の財産もすべて相続できなくなりますのでご注意ください。
相続放棄には3か月の期間制限がありますのでお早めにご対応ください。
父が亡くなり相続の話し合いをしようと思っています。兄弟の中にすでに亡くなっているものがいます。この場合相続分はどうなりますか。
亡くなった御兄弟にお子さんがいればそのお子さんが亡くなった御兄弟の分を代わりに相続することになります(代襲相続)。
遺言は必ず作らないと駄目なんでしょうか。
作らなくてもかまいません。遺言が無い場合は法定相続分にしたがって相続されます。なお、遺言があれば遺言にしたがって相続されますが、遺留分減殺請求によって修正される可能性があります。
認知症の父が遺言を作成することはできますか。
認知症であることで遺言が無効になるとは限りませんが、慎重に作成する必要があります。医師や弁護士と相談して作成することをおすすめします。
連絡が取れず行方不明の兄弟がいます。遺産分割協議はできますか。
遺産分割は相続人全員でしなければ無効になります。どうしても所在がわからない場合には家庭裁判所で不在者財産管理人を選任して代わりに遺産分割協議をしてもらうことになります。
なお、弁護士が職務上請求を行うことで連絡が取れる可能性もあります。
父の愛人の子があらわれて遺産分割協議に入れてくれと言ってきています。どうすればいいですか。
入れる必要があります。実際にお父様のお子さんである以上法定相続人となっています。遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。また、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1でしたが、現在は法律が改正されて平等になっています。
もっとも、協議の前に認知されているかどうか等を確認しておくことが大事です。
遺言と違う内容で遺産分割をすることはできますか。
相続人全員の同意があれば可能です。
夫が亡くなったのですが私は現在妊娠中です。お腹の中の赤ちゃんは相続人になるのでしょうか。
相続人になります。胎児については相続することができるとされています。
相続放棄をしたら生命保険金はもらえないのでしょうか。
もらえます。生命保険金は相続財産ではないので相続放棄をしてももらうことができます。
夫が亡くなりました。籍を入れていないのですが相続はできるのでしょうか。
できません。相続人ついては婚姻の届を出しておくことが必要です。したがって、生前に遺言を作成しておくか婚姻届を出しておくことが必要です。
なお、他に相続人がいない場合には特別縁故者として相続財産を受け取れる可能性があります。
遺産分割協議がまとまらないのですがどうすればいいでしょうか。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。遺産分割調停になれば調停委員や家事審判官(裁判官)が加わって適切な分割方法を決めることになります。
弟は大学に行かせてもらい、亡くなった父は学費などで多額の出費をしていました。遺産分割にあたり考慮してもらえますか。
考慮される可能性があります。民法には特別受益というものが定められており、大学の費用が特別受益と認められれば遺産分割にあたって考慮されることになります。
特別受益にあたるかどうかは、親の資力・学歴や他の相続人との比較等が考慮されることになります。
亡くなった父の介護は兄弟の中でほとんど私だけが行っていました。遺産分割にあたって考慮されないでしょうか。
考慮される可能性があります。民法には寄与分というものが定められています。介護によってお父様の財産が維持されたなどの事情が認められれば遺産分割に当たって考慮されます。
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