相続
遺産分割調停の進め方
- 相続問題で遺産分割調停を申し立てられた
- 遺産分割調停の申立書が裁判所から届いてどうすればいいかわからない
- 遺産分割調停をしているがよくわからず心配
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福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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遺産分割調停とは
遺産分割調停は、家庭裁判所で行う話合いです。相続人間で遺産の分け方が解決できない場合に裁判所に申し立てて行われることになります。家庭裁判所で話合いが行われることで、法律的な見通しが示されるなどして調整してもらうことができます。
ただし、遺産分割調停はあくまで話し合いです。調停を行っても話がまとまらない場合には裁判所が審判で分割方法を決めることになります。
遺産分割調停の進め方
遺産分割をする場合には、まず相続人が誰であるかを確認します。遺産分割は相続人全員でしなければなりませんので戸籍を集めるなどして相続人を確定します。戸籍を見て、漏れていた相続人がいたりするとその人にも入ってもらわなければいけません。
次に遺言があるかどうか確認します。法律では法定相続分という相続割合が決められていますが、遺言がある場合にはまず遺言が優先します。したがって、遺言があるかどうかを確認する必要があるのです。また、遺言が存在する場合にはその有効性も問題になります。遺言は書き方について厳格なルールがあり、無効になってしまうこともあるからです。
次に相続財産を確定します。亡くなった人の財産に何があるのかをはっきりさせないと何を分けるのかがわかりません。預貯金はもちろん不動産や貴金属など漏らしているものがないか確認が必要です。
次に相続財産の評価をします。土地建物などはいくらになるのかをめぐって争いになることがよくあります。
また、寄与分や特別受益を決めます。亡くなった方の療養看護していた相続人が寄与分を主張するなどして争いになります。
最終的に具体的な分け方を話し合い、まとまれば調停成立、まとまらなければ審判へと進んでいきます。
弁護士の必要性
遺産分割の場面では、法律知識も必要になりますし、不動産の評価や寄与分などについても適切な主張をしていくことが有効です。弁護士がいればこのような法律知識や評価などについて適切な意見が主張できます。
法律的な主張や財産評価などについてもわからないままでは自分に不利な分割になってしまうかもしれません。
福岡弁護士法律事務所での対応
お気軽に相談していただくため初回は無料相談とさせていただいています。
遺産分割について話し合いができない、調停を申し立てられたなど疑問点や法律的な見通しなどをお伝えします。法律的にどのような主張が認められ、あるいは認められないのかを確認していただくことで早期の解決が見込めますし、契約していただき代理人として弁護士が活動すれば正当な利益を確保することが可能になります。
弁護士費用
遺産分割案件の場合、
任意交渉の着手金 | 11万円(税込)~ |
---|---|
調停の着手金 | 22万円(税込)~ |
となっております。
なお、着手金及び成功報酬や日当は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。
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相談後、弁護士の受任は不要と判断した場合には契約をおすすめすることはありません。お気軽にご相談ください。
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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
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遺産分割調停についてのよくあるご質問
父が亡くなり遺産分割をしなければなりませんが姉が通帳等を管理しており話し合いに応じてくれません。
どうしても話し合いに応じてもらえないなら遺産分割調停を申し立てるのがよいと思います。遺産分割調停になれば裁判所を通じた話合いとなりお姉さんも話合いに応じてくれる可能性が高いと思います。また、話がまとまらなければ裁判所が審判を出すことになります。
家庭裁判所から遺産分割調停が申し立てられたという書面がきました。弁護士を依頼したほうがいいのでしょうか。
遺産分割調停にあたり弁護士をつけなければならないことはありません。ご本人で対応することも可能です。ただ、場合によっては、法律的な権利や財産の評価がわからないまま進んでしまい、不利な結果になってしまうこともあります。一度弁護士に相談したうえでどうするか判断するのがよいと思います。
遺産分割で不動産はどのようにわけたらいいのでしょうか。
合意によればどのように分けてもかまいません。例えば、売却してお金をみんなで分けるのであれば分かりやすいと思います。また不動産を誰か一人のものにして、不動産を取得した人が他の人にお金を支払うという方法もあります。この場合は、不動産の価値がどれくらいかということで争いが生じる可能性があります。
被相続人の世話をしていた姉が寄与分を主張しています。寄与分とはどのようなものなのでしょうか。
寄与分とは、相続財産の維持や増大に特に貢献した人について、これを相続の際に反映させるものです。
例えば、被相続人の生前の健康状態から本来なら有料の職業付添人が必要な所、相続人の一人が世話を行って費用の支払いを免れたといえるような場合があります。この場合に減るはずだった財産が維持されたということでその相続人の相続分に影響を与えるものです。
寄与分が認められるかどうかは難しい問題です。弁護士に相談して見通しを聞いてみるのがよいと思います。
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