相続

遺言の作り方

  • 遺言を作りたいけどどうすればいいのかわからない
  • どのような遺言があるのか種類を知りたい
  • 遺言の作成を依頼したい

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福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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どの種類の遺言を作るか

福岡で相続について弁護士に相談遺言には、3つの種類があります。

① 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、ご自分で簡単に作成でき、費用も安く済ませることができます

他方で、自分で作成するので作り方が間違っていると無効になってしまったり、文章を手書きで書かないといけないので書くのが難しいと作成できなくなります(なお、法律改正で一部はパソコンで作成が可能になりました)。また、相続開始後に偽造や改ざんされたのではないかなどで争いが起きやすくなります。保管についても紛失や発見されないリスクがあります。

② 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成してくれる遺言です。自筆証書遺言より手間や費用がかかりますが、遺言が無効になるリスクはほぼありません、公証役場で保管されるので紛失や偽造されることもない、などのメリットがあります。また、口述することで作成できるので文字が書けない場合でも作成可能です。

③ 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言内容を誰にも知られないようにするための遺言です。自分で作成して封筒に入れて封をし、公証人と証人が立ち会って秘密証書遺言を作ったということを確認するものです。

③の秘密証書遺言はほとんど使われていないので、多くは①自筆証書遺言か、②公正証書遺言が作成されます。

自筆証書遺言の作り方

自筆証書遺言は、自分で作ることができます。ただし、下記の条件を守っていないと無効になってしまいます。

  • ① 全文を手書きで書くこと(※なお、添付する財産目録はパソコンで作成できます)
  • ② 日付を入れること
  • ③ 署名をすること
  • ④ 押印すること

自筆証書遺言は、ご自分でも手軽に作成できます。

公正証書遺言の作り方

公正証書は、お近くの公証役場で相談していただき、公証人が作成します。

まず、遺言の内容を簡単に作り、戸籍等の必要書類を集めます。その後公証人と日程を調整して、公証役場に出頭して作成します(なお、公証人に出張してもらい、自宅や病院などで作成することも可能です)。

遺言者の印鑑証明、戸籍謄本(全部事項証明書)の他、財産の確認書類などが必要になります。必要な書類や手続きについては、事前に公証役場で相談しておくとスムーズです。

依頼して頂けば、弁護士が代わりに書類を準備したり調整いたします

どちらの遺言を作成するか

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかを作るという点については、下記のようなメリットデメリットがあります。

自筆証書遺言のメリットは、簡単に作れて費用もかからないことです。デメリットとしては、方式が間違っていたら遺言書が無効になってしまうことがあります。また、相続人の間で偽造されたという争いなどが起こる可能性が高くなります。また、どのように保管しておくかなどの問題もありますし、全文を自筆で書く必要がありますので、字が書けない人は作れません

これに対して、公正証書遺言のメリットは、公証人が作成するので内容が無効になることはほぼないこと、相続人間で偽造などの争いが起こりにくくなることがあります。デメリットとしては、費用がかかることと手続きが煩雑な点です。なお、公正証書で遺言を作った場合に本人以外が遺言の内容を確認することができません

弁護士としては、トラブルが起こりにくい公正証書をお勧めします。

福岡弁護士法律事務所での対応

福岡弁護士法律事務所では、遺言に関するご相談をお受けしております。遺言書の作成その他相続問題に関してお気軽にご相談ください

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遺言についてよくあるご質問

遺言はどうやって作ればいいのですか。

多くの方は、自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかを作成します。

自筆証書遺言であれば、遺言の内容、日付、署名をすべて手書きをして、押印をすることで作成できます。ただし、形式的に間違っていると無効になってしまうことがあります。

公正証書遺言の場合には、公証役場に相談して、必要書類を集め、日程を調整して公証役場で作成します。

いずれの場合でも弁護士に相談していただくことでスムーズに作成できます。

遺言作成で気を付けることはありますか。

まず、形式的に有効な物である必要があります。自筆証書遺言で作成する場合には形式が間違っていると無効になってしまうことがあります。この点公正証書遺言で作れば形式的に無効になる心配はありません。そのため当事務所では公正証書遺言での作成をお勧めしています。

また、相続内容についてもきちんと書くことが必要です。財産として何があり、どれを誰に相続させるのかなど検討したうえで、正確に記載する必要があります。

長男一人に財産を譲り渡すという遺言は可能ですか

可能です。ただし、他の法定相続人には遺留分という権利があります。この権利を行使されると相続された長男の方は遺産の一部を支払わなければなりません。

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