借金問題
【消滅時効】何年も返済していない貸金業者からの請求
- 何年も前の借入について今頃請求されている
- 払わなければ法的手続きをとると書いてある
- 消滅時効は使えないか知りたい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
忘れた頃にやってきた借金の請求
返済せずに数年間放置していた借金の請求書が来ることがあります。この場合、消滅時効期間が経過しており払わなくてよくなる可能性があります。もっとも、消滅時効期間が経過していても対応によっては支払わなければならなくなることもあります。
あわてて業者に電話したりせず、まずは弁護士に相談してください。
借金の消滅時効
借金の消滅時効は基本的に5年です。これは最後の返済から計算します。したがって、最後の返済から5年以上経っていれば消滅時効期間が経過している可能性があります。ただ、その間に裁判を起こされていたりすると消滅時効期間が使えなくなっている(中断や更新等)こともあります。
また、消滅時効は、消滅時効期間の経過に加えて、それを主張(援用)することで効果が生じます。そのため、貸金業者は消滅時効期間が経過していても貸金を請求をすることができますし、それに対して支払ってしまえば有効な返済になってしまいます。
権利の承認
一番気を付けるべきは、権利の承認による時効の更新です。消滅時効期間が経過していても権利を承認してしまうと消滅時効期間は更新されてしまいます。例えば、請求されて「確かに借りていますが、今は払えないので待ってください」などと回答すると権利を承認したものとして消滅時効が使えなくなってしまう可能性があります。
ですので、何年も経っている貸金業者からの請求については、安易に対応せず消滅時効を援用することが大事です。
弁護士への相談
何年も放っている貸金業者から請求がきた、消滅時効じゃないか、という方は一度弁護士にご相談ください。
弁護士から内容証明郵便で消滅時効を主張してみることが可能です。消滅時効にかかっていれば返済する必要はなくなります。
福岡弁護士法律事務所での対応
当事務所では、消滅時効援用の相談を扱っております。電話、メール、LINEのいずれかでご連絡ください。日時を調整して相談していただきます。
ご依頼を受ければ、弁護士から貸金業者に内容証明郵便を送って消滅時効を援用します。その後、消滅時効で処理されているかどうか確認いたします。確認できれば、安心していただけると思います。
弁護士費用
消滅時効を援用する場合、弁護士費用は3万5000円(内容証明郵便費用込み)いただいています。お気軽にご相談ください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメール、LINEでご連絡ください。
消滅時効についてのよくあるご質問
10年前に借りてほとんど返していない貸金業者から請求が来ています。消滅時効ではないでしょうか。
最後の返済から5年以上経過していると消滅時効にかかっている可能性があります。一度消滅時効の援用をしてみるのがいいと思います。
最後の返済から5年以上経過していますが、消滅時効になっているでしょうか。
消滅時効になっている可能性がありますが、相手が消滅時効になる前に裁判をしていたり、こちらが借りていることを認めたりしていると(権利の承認)消滅時効が使えない可能性があります。時効が使えなくなっているのは、ご本人も気づいていなかったり、知らなかったりすることもあります。結局は、相手の貸金業者に確認する必要がありますが、とりあえず消滅時効を援用してみるのがいいかと思います。
支払わないと法的措置をとるという書面が来ているのですが、裁判になるでしょうか。
消滅時効にかかっていても貸金業者が裁判をしてきたケースはあります。消滅時効の可能性があるので安易に支払いますなどと言わないようにして弁護士に相談してください。
貸金の消滅時効は5年ですか
原則5年です。ただ、民法改正前のものだと債権者によっては10年になっている可能性もあります。また、時効が使えなくなっている場合もあります(中断や更新)。詳しくは弁護士にご相談ください。
ずっと放っておいている貸金請求について弁護士に依頼するとどうなるのですか。
弁護士から内容証明郵便で消滅時効の主張(援用)を行います。消滅時効が完成していれば貸金がなくなりますので業者は請求してこなくなります。弁護士から、時効の援用を行い、その後時効で処理されたかを確認してご連絡いたします。
何年も前の借入について払わないと法的措置をとるという手紙が来ていました。無視していたところ裁判所から書類が届きました。どうしたらいいでしょうか。
弁護士に相談してください。訴訟を放っておくと不利益を受ける可能性があります。消滅時効にかかっていて裁判の中で主張すべき場合もあります。まず弁護士に相談して対応を検討してください。
5年以上放置している貸金業者から電話がかかっています。出てもいいのでしょうか
電話に出る前に弁護士にご相談ください。消滅時効にかかっている可能性があります。貸金業者に貸金を認める発言をすると消滅時効が使えなくなる可能性があります。
無料法律相談をご利用ください
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談できます。
平日夜や土日祝日も対応いたします。相談だけで依頼されなくても構いませんので、まずはお気軽にご予約ください。
天神駅からすぐの事務所で、私が直接お話をお伺いいたいます。
無料法律相談のご予約やお問い合わせは、お電話もしくはメール、LINEでご連絡ください。電話は午前9時から午後10時まで受け付けています。
Free無料
弁護士に無料で相談できます!
福岡弁護士法律事務所では、初回無料で弁護士に相談することができます。
無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。
お困りの際はお気軽にご連絡ください。
Access
福岡弁護士法律事務所の
ご案内
-
住所・連絡先
福岡弁護士法律事務所
福岡市中央区大名 2-8-22
天神偕成ビル 2階 B
TEL:092-791-4885 -
営業時間
9時~22時
土日や祝日の相談も対応しています -
交通アクセス
地下鉄空港線天神駅より徒歩2分
西鉄福岡(天神)駅から徒歩5分
Flow
無料法律相談の流れ