借金問題
過払い金請求はブラックリストにのるのでしょうか?
- 過払金請求を検討しているがブラックリストにのるのか心配
- 過払金請求をすることで今後借入に支障が出るのか知りたい
- 今後住宅ローンや自動車ローンを組むことがあると思うが過払金請求をするとお金が借りられなくなるのではないかと心配
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
過払金請求をしてもブラックリストにはのりません
過払金請求をしてもブラックリストにはのりません。
ブラックリストとはいわゆる信用情報機関の事故情報をいいます。
信用情報機関は金融業者の顧客の借入に関する事故情報(返済が遅れている、破産をしたなど)を記録しており、これは加盟している各金融機関が見れるようになっています。
そのため、A社で借り入れてお金を返さず放置しているとB社で借入しようとしたときにそれがばれてしまいお金が借りられないということになってしまいます。
この点、過払金請求については以前は、信用情報機関に情報が記録されていましたが、現在では記録されないことになっています。
したがって、過払金請求をしてもブラックリストにのることはありません。
その金融業者からは借りられない可能性はある
ただし、過払金請求をした業者は、過払金請求をした事実を当然知っていますのでその会社の自己判断で今後貸し付けをしないということはあり得ます。
したがって、過払金請求をする直接の相手方金融業者からは借りられなくなる可能性があります。
もっとも、多くの場合には住宅ローンを組んだり、自動車ローンを組む業者ではないと思います。また、他の業者からの借入には問題ありませんので今後の借入については事実上心配することはないと思います。
減額にとどまり過払金が発生しない場合
過払金請求をしようとしたところ、現在の元金の減額にとどまり、過払金が発生しないことがあります。この場合には債務整理として事故情報が記録されることがありますので注意が必要です。
詳細は、弁護士にご相談ください。
過払金の発生条件
上記のように、現在では過払い金の請求でブラックリストにのること、つまり今後の借入ができないという点については心配する必要はなくなりました。
そこで、下記2つの条件に当てはまる方は過払金が発生する可能性が高いといえますので、お気軽に福岡弁護士法律事務所へご相談ください。
- ① 平成18年以前に消費者金融やクレジットカードキャッシングなどの借入をしている。
- ② 完済している場合には完済から10年以内であること
平成18年頃にほとんどの金融機関で利息は法律の範囲内に変更されています。そのため、平成18年以前の借入があれば過払金発生の可能性が高いといえます。
また、法律上の消滅時効があり、これは10年とされています。10年は取引終了時、つまり完済したところから計算しますので完済している方は10年以内であることが必要です。
福岡弁護士法律事務所での対応
お電話で簡単にお話を聞かせていただき、取引履歴の開示から引き直し計算を行います。
そのうえで金融業者と交渉して返還請求を行い、場合によっては訴訟をして回収していきます。
相談は無料ですので過払金請求をお考えの方は、お気軽にお電話ください。
ご相談から事件終了まで
まず、お電話ください(受付時間午前9時~午後10時 土日祝日も対応しております)。
過払い金の場合にはお電話でのご相談もお受けしています。もちろんご来所いただいてご相談していただくことも可能です。その場合には相談予定日時を調整して、事務所にご来所いただいて相談していただきます。
初回相談は無料です。
相談の中で、見通しや取るべき対応、弁護士費用などをご説明します。
ご相談だけでももちろんかまいません。
ご依頼いただく場合には契約書を作成して署名押印をいただきます。
その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。
示談や和解ができた場合や判決が出た場合に事件が終了します。
弁護士費用の目安
過払金案件の場合、着手金0円、報酬金は回収額の22%(税込)(訴訟の場合27.5%(税込))とさせていただいています。ご不明な点はご相談ください。
一般的な弁護士費用のご説明
弁護士の費用は通常、着手金、報酬金、日当、実費があります。
- 着手金は弁護士が事件に着手する際にいただく費用です。
- 報酬金は事件終了時や成果発生時にその結果や成果に応じていただく費用です。
- 日当は、弁護士が事件に関して事務所外へ外出したときにいただく費用です。
- 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメール、LINEでご連絡ください。
過払い金請求とブラックリストについてのよくあるご質問
過払金請求をするとブラックリストにのるのですか。
のりません。以前は信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に情報が記録されていましたが、現在は記録されてないことになっています。
過払金請求をすると今後借入が難しくなるのですか。
なりません。現在では、過払金請求をしてもいわゆるブラックリストにはのらないことになっています。ただ、過払金請求をした金融業者からは借りられなくなる可能性があります。
過払金請求をしたことで今後住宅ローンが組めなくなるのでしょうか。
過払金請求は住宅ローンの借入に影響はありません。ブラックリストにはのりませんので今後の借入に影響が出ることはありません。
過払金はどういう場合に発生するのですか。
平成18年以前に消費者金融などで借り入れをしたことがあり、完済している場合には完済から10年が経過していないこと、この2つの条件に当てはまれば過払金が発生している可能性が高いといえます。このような条件に当てはまる方は福岡弁護士法律事務所へご相談ください。
完済してから何年経っているかわかりません。もう10年経っていると思うのですが。
ご相談ください。取引履歴を請求してみればいつ完済しているか分かります。10年経過していると思っていても意外に経過していないこともよくあります。放置しておくことで過払金請求ができなくなる可能性もありますので過払金請求をお考えの方は弁護士にご相談ください。
過払金はだいたいどれくらい発生しているものですか。
過払金は、借入金額や借入期間によります。通常は細かく借入と返済を繰り返しますので一概に目安となる金額をいうことはできません。
例えばですが、平成18年以前に50万円を借り入れて利息だけ返済していた場合、10年間で金融業者の計算との差額は107万円となります。
過払金請求をするにはどうすればいいでしょうか。
まず、金融業者に電話などで連絡して取引履歴の開示を請求します。すると、金融業者から貸し借りについて細かく記録された書面が届きます。
インターネット上などで利息の引き直し計算ソフトをダウンロードして取引履歴の取引をひとつずつ入力します。そうすると過払金の金額が自動的に計算されます。
次に、引き直し計算をした書面を金融業者に示して返還を請求します。業者は通常満額での返金ではなく一部の返金での和解を提案してきます。
これに対して適正な金額が支払われるよう交渉し、場合によっては訴訟をして回収していくことになります。
過払金請求は自分でもできますか。
できます。上記の取引履歴の開示から訴訟までご自分でも可能です。ただし、分かりにくい部分や慣れていないと時間のかかる部分もあります。訴訟については独特のルールもあり、スムーズに進めることが難しいかもしれません。ご不明な点は弁護士にご相談ください。
無料法律相談をご利用ください
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談できます。
平日夜や土日祝日も対応いたします。相談だけで依頼されなくても構いませんので、まずはお気軽にご予約ください。
天神駅からすぐの事務所で、私が直接お話をお伺いいたいます。
無料法律相談のご予約やお問い合わせは、お電話もしくはメール、LINEでご連絡ください。電話は午前9時から午後10時まで受け付けています。
Free無料
弁護士に無料で相談できます!
福岡弁護士法律事務所では、初回無料で弁護士に相談することができます。
無料法律相談だけで依頼されなくても構いません。
お困りの際はお気軽にご連絡ください。
Access
福岡弁護士法律事務所の
ご案内
-
住所・連絡先
福岡弁護士法律事務所
福岡市中央区大名 2-8-22
天神偕成ビル 2階 B
TEL:092-791-4885 -
営業時間
9時~22時
土日や祝日の相談も対応しています -
交通アクセス
地下鉄空港線天神駅より徒歩2分
西鉄福岡(天神)駅から徒歩5分
Flow
無料法律相談の流れ