離婚問題
独身と嘘をつかれていた
- 交際していた相手が既婚者だったのに独身だと嘘をつかれていた
- 結婚も考えていたのに騙されたので慰謝料を請求したい
- 福岡で貞操権侵害について弁護士に相談したい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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交際相手に独身だと嘘をつかれていた
既婚者であることを隠されて、交際し、肉体関係を持った場合、貞操権侵害として慰謝料を請求できる可能性があります。
最近では、出会い系アプリで交際を始め、相手の素性がよくわからないということがよくあります。これを利用して、出会い系サイトで知り合った複数の女性と交際を繰り返しているという男性もたくさんいると思われます。そして、その中には結婚していることを隠して交際しているという人もいます。
慰謝料請求の可否
独身だと騙されて交際し、肉体関係を持っていた場合、貞操権侵害として慰謝料を請求できる可能性があります。
- ① 独身だと偽っていたこと
- ② 肉体関係があったこと
について証拠があるかどうかが重要です。多くの場合には、LINE上で独身前提として話しているメッセージがあったり、宿泊に関するやりとりがあったりすると思います。ですので、慰謝料請求を検討しているのであれば、LINEのやりとりは必ず消去せずに持っておいてください。
弁護士に相談することのメリット
慰謝料請求は、ご自身でも可能です。もっとも、弁護士に依頼することで下記のようなメリットがあります。
- 弁護士が交渉するので相手と直接話さなくていい
- 相手の主張も法律的に正しいかどうか判断して反論できる
- 裁判例などを調べて適切な金額を請求できる
- 相手が払わなければ弁護士を代理人として裁判をすることが出来る
福岡弁護士法律事務所での対応
当事務所では、まずご来所していただき、お話をお聞きします。その上で、請求できるかどうか、見通しなどもご説明いたします。ご契約いただければ弁護士が代理人として相手に請求をかけるなどしていきます。
弁護士費用
貞操権侵害案件の場合、弁護士費用の目安は着手金0円、報酬金22万円+経済的利益の17.6%(税込)が基準となります。
弁護士費用は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。
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初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。お気軽にお電話ください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
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福岡での貞操権侵害についてよくあるご質問
独身だと騙されて付き合っていました。慰謝料を請求できますか。
肉体関係があれば貞操権侵害として慰謝料を請求できる可能性があります。貞操権とは誰と性的関係を持つか選択できる権利です。既婚者であれば肉体関係を持つことはなかったとして慰謝料が請求できる可能性があります。
貞操権侵害の慰謝料はどのように請求したらいいですか。
すぐに裁判をするのではなく、通常は一度手紙などで請求します。それで払ってくれれば解決します。交渉しても払ってくれない場合には、裁判をして請求するかどうか検討することになります。裁判で慰謝料請求が認められれば相手に対して強制執行(例えば給料の一部を差し押さえるなど)をしていくことが出来るようになります。
貞操権侵害の慰謝料請求にはどんな証拠が必要ですか。
独身だと嘘をついていたこと、肉体関係があったことについて証拠があると有効です。通常であればLINEなどのやりとりからある程度推測できると思います。LINEの履歴などをお持ちの上ご相談ください。
相手がお金を支払わない場合はどうすればいいですか。
無理やりお金をとるということはできませんので、支払わない場合には、訴訟をするか検討する必要があります。裁判で和解したり、判決が出れば、相手の給料など財産を差し押さえることが出来るようになります。
相手の奥さんに騙されて付き合っていたことを伝えたいのですがいいでしょうか。
伝え方次第では名誉毀損などの問題や新たなトラブルが生じる可能性があります。さらには、交渉上相手が開き直って支払いを受けづらくなる可能性もあります。まずは、伝えずに弁護士に相談していただいたほうがいいかと思います。
だまされていたので相手の勤務先にそのことを言ってもいいですか。
伝えることで新たな問題が生じる可能性があります。おすすめしません。
貞操権侵害で慰謝料はいくらとれますか。
一般的には100万円前後ということが多いです。裁判例の中には、特殊な事情を考慮して総額で500万円を認めたものもあります。
独身だと騙されていました。相手の奥さんから慰謝料を請求されることはないのでしょうか。
独身だと騙されていたのであれば基本的に請求されることはないと思います。もっとも、相手が既婚者であることについて不注意があった場合には慰謝料請求が認められる可能性があります。弁護士にご相談ください。
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