離婚問題
既婚者に騙されたので慰謝料請求したい
- 独身と言われたので付き合ったが実は既婚者だった
- 騙されていたので慰謝料請求したい
- 貞操権侵害で福岡の弁護士に相談したい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
結婚していることを黙って付き合っていた責任
交際相手が独身だと偽って肉体関係を持っていた場合、貞操権侵害として損害賠償請求ができる可能性があります。
騙されていたということももちろんですが、早く結婚したいと考えている人からすれば、時間を無駄にすることになり、その点でも不利益があるといえます。
貞操権侵害の請求
上記のように、独身だと偽って肉体関係を持っていた場合、貞操権侵害として損害賠償請求をすることが考えられます。
まずは、相手に損害賠償としてお金を払うように請求してみて、払わなければ裁判に訴えるかを検討することになります。
最初に請求する方法は、手紙でも電話でもかまいません。具体的な請求方法や法律的なことは弁護士に相談していただければご説明いたします。また、弁護士に依頼すれば弁護士が代理人として請求していきます。
弁護士に依頼することでスムーズに請求できます
貞操権侵害については、弁護士に請求を依頼することで、スムーズに請求することが出来ます。直接やりとりする必要がなくなりますし、法律的に正しい主張で請求していくことが出来ます。解決にあたっても適切な書面を作成することが出来ます。
福岡弁護士法律事務所での対応
当事務所では、貞操権侵害のご相談をお受けしています。初回相談は無料です。ご相談の上、見通しや手続きなどをご説明いたしますので問題解決のためにご利用ください。
弁護士費用
独身だと騙されていた事件の場合、原則として着手金はいただいておりません。成功報酬として回収できた金額の中から22万円+17.6%(税込)をいただいています。
また、裁判になる場合など事件内容や手続きによって料金は異なってきます。ご相談いただいた上で詳細をご説明させていただきます。
ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください
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初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。お気軽にご連絡ください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
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福岡での貞操権侵害についてよくあるご質問
アプリで知り合った男性と交際したのですが、独身だと嘘をつかれていました。慰謝料を請求できますか。
慰謝料請求できる可能性があります。相手が既婚者だと知っていれば通常肉体関係を持つことはありませんので、その点で貞操権侵害ないし性的自由の侵害があったといえます。
婚約を破棄されたのですが慰謝料を請求できますか。
婚約破棄で慰謝料を請求することも可能です。ただし、婚約が法的に成立していたかどうか、また、婚約を破棄するにあたり相手側に正当な理由があるのかどうかなどが問題になってきます。特に婚約の成立は簡単に認められない傾向がありますので弁護士に一度ご相談ください。
既婚者の男性に独身だと騙されて交際していました。男性の妻から慰謝料請求をされています。支払わないといけないのでしょうか。
原則として支払う義務はありません。ただし、相手が既婚者であることについて過失があれば男性の妻からの慰謝料請求が認められる可能性があります。弁護士に相談して詳しい事情を話していただくことをお勧めします。
交際していた女性が既婚者だということは聞いていました。しかし、「結婚相手との関係は冷めきっており、すぐに離婚するつもりだ」と聞いていました。それを信じて交際していたのですが、女性の夫から請求された慰謝料を支払わなければならないのでしょうか。また、私から女性に対して慰謝料請求できないでしょうか。
相手の結婚関係が破綻していた場合には、慰謝料を支払う義務はないと考えられます。もっとも実際には裁判で破綻が認められるのは難しく、その場合慰謝料を支払わなければなりません。弁護士に一度ご相談ください。
また、女性に対する請求が認められるかも具体的な事情によって変わってきます。一般的には、既婚者だと知っていて付き合っていたのであれば、請求が認められるのは難しいと思われます。
独身だと言われて騙されました。訴えるのに証拠は必要でしょうか。
相手が否定したときのために証拠を準備しておいたほうが得策です。証拠としては、相手が独身だと嘘をついていたことについてのものが重要です。LINE履歴などは通常独身であることが前提としてやりとりされているものがあると思いますので、必ず削除しないように保管しておいてください。また、本人が認めているのであれば録音しておくといいでしょう。
交際相手の男性に独身だと騙されていました。男性の妻に伝えに行ってもいいでしょうか。
伝えることで直ちに違法になることはありませんが、別のトラブルが生じる可能性があります。お勧めはしません。
交際相手の男性に妊娠したことを伝えたところ、実は結婚していると言われ中絶するように言われました。どうすればいいのでしょうか。
出産するかどうかはあなたの判断で決めることが出来ます。また、独身と騙されていたのであれば貞操権侵害として相手の男性に慰謝料請求をすることが考えられます。もし出産した場合には、認知や養育費の問題も出てきます。一度弁護士にご相談ください。
貞操権侵害で慰謝料請求をするにはどうしたらいいですか。
できればまず証拠を確保しておくことです。相手が認めるのであれば問題になりませんが、否定してきた場合証拠がなければ不利になります。
LINEの履歴などに独身と偽っていたことがわかるものがあれば有効です。その他にも肉体関係があったことがわかるものや結婚について話しているやりとりなどもあると有効です。
次に請求ですが、事案に応じて請求する慰謝料額を決め、相手に請求します。「独身だと偽られて肉体関係を持ち貞操権を侵害された。その慰謝料として〇〇円請求します」などとするといいでしょう。相手が支払ってくれればいいですが、支払ってくれなければ訴訟などの法的手続きを検討することになります。
弁護士に相談していただければ具体的なところをご説明できます。まずは無料相談をご利用ください。
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