離婚問題

不倫で慰謝料請求されたら

  • 不倫がばれてしまった
  • 不倫相手の配偶者(夫や妻)から慰謝料を請求されている
  • 弁護士から慰謝料の請求書が届いた

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不倫がばれて慰謝料請求をされてしまった

福岡で不倫の慰謝料請求について弁護士に相談不貞行為は犯罪ではありませんが、相手の配偶者(夫や妻)に対して慰謝料を払う義務が生じます

通常は、不倫がわかったときに請求する側が弁護士を依頼するなどして慰謝料を請求してきます。

どうすればいいのかわからない

不倫がばれてしまったときは、こちらが悪いというのはわかっていますし、相手は感情的になっています。

このような理由から、相手と話す際にも何も言い返せない状態になってしまい言いなりになってしまう危険性があります。

しかし、慰謝料を払うべきだとしてもいくらが適切であるのか、また、慰謝料以外の請求などについてどう対応していくかなども考えないといけません。

たとえば、私が過去扱った事件では、不貞発覚直後に現金で50万円を支払い(領収書無し)、その後重ねてお金を請求されてきたことがあります。この場合、請求者側がお金を受け取ったことを認めましたので、すでに払っている分を差し引いて示談交渉を行いました。この事例で請求者側がお金を受け取っていないと言っていたら、その主張を崩すのは困難になっていました

とにかく、不貞慰謝料を請求された場合には、相手の請求を受け入れる前に、まず、弁護士に相談してください。できれば、弁護士に相談するまでの間、できるだけ相手と接触しないようにしたほうがいいでしょう。

弁護士への相談・依頼

弁護士が介入することで、直接話し合う負担を回避することができます。また、相手も不貞の当事者でない弁護士と話し合えるので冷静に話してくれるようになります。そして、支払い金額も適切なものになっていきます。これはあまりに高額であれば裁判所に判断してもらったほうがいいという見通しが立てられるためです。

さらには、話し合い次第で口外禁止条項(不貞についてお互いみだりに他人に話さない約束)なども入れられることがあります。

弁護士は第三者であることから、相手に対してきちんと意見を伝えていくことができます。不倫していたのであれば慰謝料を払う責任がありますが、相手の要求をどこまで飲むのかは難しいところです。裁判になった場合の相場はどれくらいなのか、裁判を防ぐためにはどうすればいいのか、などを検討して交渉していくことが必要です。

弁護士がいれば、連絡はすべて弁護士にしてもらうよう相手に伝えて弁護士が代理人として活動していくことになります。直接相手とやりとりする必要がなくなりますので精神的な負担も軽くなります

福岡弁護士法律事務所での対応

お気軽にご相談いただけるように初回は無料相談を行っております。

お話を伺って、見通しや相手への対応をどうするのがよいかなどアドバイスいたします。弁護士に相談することで同種の事例でどうなったのか、どういう風に対応すべきなのかなどある程度の見通しが立てられると思います。

また、弁護士に依頼すれば、費用はかかりますが、弁護士が代理人として相手と話をしますので精神的な負担が軽減されます。相手の主張に単にいいなりになるということもなくなります。

弁護士費用

不貞慰謝料を請求される事件の場合、着手金22万円(税込)~、報酬金は経済的利益の11%(税込)~、となっております。

なお、弁護士費用は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。

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不倫の慰謝料請求についてのよくあるご質問

不倫をして慰謝料を請求されています。どうしたらいいのでしょうか。

まず弁護士にご相談ください。適切な金額やどのように対応すべきかを確認してください。一般的には、金額を決めて、これ以上お金を請求しない等の文章(清算条項)などを入れた示談書を作り、支払いをすることになります。また話し合いで解決できない場合には裁判に発展することもあります。いずれにしても適切な見通しを立てるために一度は弁護士に相談することをおすすめします

慰謝料金額はどれくらいが適切なのでしょうか。

裁判で判決になった場合には100万円~200万円程度になることが多いです。事情によってその範囲を超えてくることもあります。示談交渉時点では、裁判を避けたいなどの理由で金額を増減させることもありえます。

不倫で慰謝料請求をされています。自分の方の妻は知りません。ばれないようにできるでしょうか。

必ずばれないということはお約束できません。通常は、示談や和解の際に口外禁止条項(必要がないのに話さない)を入れてもらって示談書や和解書を作っています。

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