離婚問題
不貞行為の証拠になるもの
- 不貞行為で慰謝料請求したい
- 証拠はどのようなものが必要か知りたい
- 今の証拠で足りるのか知りたい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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不貞行為で慰謝料を請求するには証拠が必要
不貞行為で慰謝料を請求するには証拠が必要です。これは、請求する側が不貞行為を証明しなければならないからです。
証拠がなければ裁判をしても相手が否定すると負けてしまいます。そのため、事前にきちんと証拠を確保しておくことが重要です。
証拠にはどのようなものがあるか
不貞行為が証明できるものであれば、どのようなものでなければいけないという決まりはありません。
まず、不貞行為というためには、肉体関係が必要です。単にデートしていたとかキスしただけというのでは法律的にいう不貞行為にはあたりません。
そのため肉体関係を証明する証拠が必要です。
具体的にはどのようなものが証拠になっているか
具体的には、ホテルの部屋に二人で出入りするときの写真、肉体関係がわかるメールやLINEの履歴が証拠になります。
また、認めている場合には、念書をとっておけば、これも証拠になります。
最近では、LINEでやりとりしていることが多いので、LINEの画面を撮影しておきこれを証拠にすることがよくあります。可能なら自分のメールアドレスにLINEのやりとりを送信しておくとよいでしょう。
その他に問題となること
その他に、不貞慰謝料の請求では、愛人側が既婚者であると知っていたか(あるいは過失があったかどうか)が問題になります。たとえば、職場で知り合ったのであれば通常既婚者であることを知っていたでしょう。他方で、婚活パーティーで知り合っていれば独身だと信じていたと認められやすくなるでしょう。この点もメール内容ではっきりしたものがあるなら確保しておいた方がいいでしょう(例えば、「今日は嫁と買い物に行ってきた」というようなメッセージなどがあれば既婚者と認識していたことがわかります)。
また、婚姻関係が破綻していたという主張もよくされます。これは、離婚届は提出していないが実質的に夫婦関係がなかった、そのため慰謝料は発生しないという主張です。この主張はあまり認められませんが、それまで家族が仲良くしていたという証拠があれば準備しておいた方がいいでしょう(例えば、家族旅行の写真や記録など)。
福岡弁護士法律事務所での対応
不貞慰謝料についてお気軽にご相談ください。福岡弁護士法律事務所では、証拠に関するご相談もお受けしています。どのような証拠が有効か、今ある証拠で請求できそうかどうかなども見通しをお伝えします。その他、不貞慰謝料の請求に関して相談をお受けします。
事件の見通しをお伝えして、受任した場合には、弁護士から慰謝料を請求し、交渉や裁判を行っていきます。
なお、相談される方にメリットがないと思われる場合には契約はおすすめしません。
弁護士費用
不貞慰謝料請求案件の場合、弁護士費用の目安は着手金0円、報酬金22万円+17.6パーセント(税込)を原則とさせていただいています。
ただし、弁護士費用は個別の事案に応じて変動いたします。詳しくは、ご相談のうえご説明をさせていただきます。
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初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。
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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
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不貞行為の証拠についてのよくあるご質問
不貞慰謝料請求はどのような証拠が必要ですか。
よくあるもので有効なものはホテルに入退室する写真や動画、あるいはLINEやメールなどで肉体関係がわかるものです。肉体関係がうかがえるメールやLINEを見つけたら画像を保存しておいてください。自分のスマホで画面を撮影するのもいいですし、できるのであればスクリーンショットを自分のアドレスなどに送信するといいでしょう。LINEの機能ですべてのやりとりをメールに送信することができるものもありますので余裕があればそれで送信するのもいいでしょう。
また、浮気を認めているのであれば認めていることを書面にしてもらっておくといいでしょう。
不倫を認めている書面にはどのようなことを書くといいですか。
肉体関係があったこと、それがいつ、どこでなのか、何回くらいなのか、相手も既婚者と知っていたこと、作成した場所、日付、名前を書いておくといいと思います。
例文:私は、○○○○さん(住所○○、生年月日○○)と平成○年○月頃から○月頃まで肉体関係を持っていました。この間は週に2回程度肉体関係を持っており、場所は、ラブホテルや○○○○さんの自宅でした。平成○年○月頃から、○○○○さんも私が結婚していることは知っていました。
平成○年○月○日 ファミリーレストラン○○の○○店にて
氏名 ○○○○ ㊞
愛人らしき人とのメールのやりとりがあるのですがはっきり肉体関係があるかわかりません。
基本的には肉体関係があることがわかる証拠が必要です。ただ、内容によっては肉体関係を推測できるものかもしれません。具体的には弁護士にご相談ください。
夫が浮気をしているのではないかと思うのですが証拠がありません。
疑わしいだけでは慰謝料を請求することはできません。肉体関係がわかる証拠が必要です。メールやLINEなどがあれば画像を保存しておいてください。
不貞慰謝料の相場はどのくらいでしょうか。
ケースに応じて変わってきますが100万円から200万円というところが多いです。また、求償権放棄をしてもらう場合には大幅に金額が下がります。
求償権放棄とはなんですか。
不貞行為は、配偶者と愛人の連帯責任です。この場合、愛人のみに損害賠償を請求すると愛人は支払った金額の一部を配偶者に請求することができます(求償)。離婚する場合などはあまり問題になりませんが、結婚生活を続ける場合、同じ財布の夫婦だと受け取った賠償金の一部が結局出て行くことになります。そのため、愛人側と和解するときに『配偶者に請求しないこと』(求償権放棄)を条件にすることがあります。この求償権放棄を前提にすると賠償額は下がります。
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