労働問題
残業代を請求したいのですがどうすればいいですか?
- 福岡のブラック企業で働かされている
- 福岡で働いていて残業をしているが会社がその分の給与を支払ってくれない
- 残業代請求をしたいが証拠をどうすればいいかわからない
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
残業代請求には証拠が必要
残業をしていたことはこちらが証明する必要があります
残業代の請求をするには残業していたことを証明する必要があります。そして、この証明は請求する側が行わなければなりません。会社側が認めてくれればいいのですが、通常は具体的な残業時間を会社は認めてくれません。
したがって、残業をしたことの証拠を確保することが一番大切です。
残業代請求の証拠になるもの
残業していたことを証明する証拠には、タイムカード、日報、メール、アプリなどがあります。
タイムカードが入手できれば働いていた時間がわかります。現在も働いている場合には、タイムカードの写真やコピーをとっておくといいでしょう。
メールについては、会社でしか使用できないアドレスから送信されているとその時間会社にいたといえ、残業していたことの証拠として有効です。例えば、帰宅前に個人アドレスに対してメールをしておくといいでしょう。
会社のパソコンのログイン時間の記録も確保できればしておくのがいいでしょう。
また、最近では、GPS機能を利用したスマートフォンアプリもあります。これを使っておけば残業代の有効な証拠になると思われます。
残業代請求の計算方法
残業代は、定められた勤務時間を超過した時に発生し、その金額も雇用契約等による賃金と時間を基準に計算されます。
具体的には、所定労働時間を超えた時間が残業時間になります(さらに法定労働時間を超えた分については割増率分が加算されます)。
まず、1時間あたりの賃金を計算します。これは月給に12をかけて勤務日数と勤務時間で割ります。
計算例
20万円(月給)×12(か月)÷246日(365日-土日祝日等の休日)÷8(一日の勤務時間)=1時間あたりの賃金1219円
1日2時間残業していたとして、1か月あたり44時間残業として、
1219円×1.25(残業代の割増率)×44(1か月当たりの残業時間)×24(残業代請求の時効2年→24カ月)=160万9080円(残業代請求できる金額)
その他、法定休日の出勤などについても別途計算が必要になってきます。
なお、所定労働時間の計算のためには雇用契約書、就業規則なども証拠として必要になります。
これらの証拠もできれば確保しておいてください。
残業代請求のタイミング
残業代請求は、働いていても(働き続ける場合でも)当然請求できます。したがって、残業代を請求後も仕事を続けたいという方はそのまま働くことをお勧めします。
しかし、それ以上働きたくない、もうその職場は辞めたいということもあると思います。そのような場合には、一定期間証拠を確保してからやめるという方もいます。その場合、退職後の請求は、弁護士に依頼すれば弁護士が行いますので精神的な負担も少なくなるというメリットがあります。
なお、残業代請求の時効は2年ですので2年間の証拠があるのがベストです(ほとんどの場合そこまで長期間の証拠を確保している方はいませんが)。
残業代請求の具体的な方法
福岡弁護士法律事務所では、ご依頼を受ければまずは、相手方に書面を送ったり、話し合いをして交渉します。この時点で会社側が残業代を支払ってくれれば、それで解決しますので、裁判所で裁判をするなどの必要はありません。
しかし、話し合いでも相手が支払わない場合には、裁判所に訴えて請求していきます。
残業代請求の場合には、通常の裁判とは異なる労働審判という手続きが利用できます。
労働審判は、通常の裁判よりも早く解決するために平成18年にできた手続きです。
通常の裁判を行えば時間がかかるところを、労働審判は原則として3回以内に終了することになっており、比較的早く結果が出ます。
なお、労働審判の結果に対しても異議申し立てができ、通常の訴訟に移行することもあります。
残業代請求を弁護士に依頼するメリット
残業代を請求していくには、残業時間などの証拠の収集や会社への請求、また、労働審判の申し立てなどを行っていく必要があります。
通常は、これらの作業を行っていくのは困難なことが多いと思います。弁護士であれば、これらについてサポートや代理をしていくことができます。
当事務所では、初回相談は無料ですので、残業代請求をお考えの方はお気軽にご相談ください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
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残業代請求についてのよくあるご質問
残業代請求するまでにどれくらい時間がかかりますか
半年から1年程度の場合が多いです。ご依頼いただいてからまずは、会社側と任意交渉を行います。この任意交渉で相手と合意できれば比較的早く事件は解決します。
他方で、会社側と話がつかず労働審判になれば半年以上はかかることが予想されます。また、ケースによっては、1年以上かかることもあり得ます。
残業代請求をしたことは次の職場に知られますか。
転職先に知られる可能性はほとんどありません。前の会社との残業代請求の件は、次の会社とは無関係です。また、残業代請求をされた会社、つまり残業代を払っていなかった会社がわざわざその事実を他社に伝えることは考えにくいからです。
会社が倒産していても残業代請求できますか?
できる可能性があります。残業代は、先取特権という優先権があります。他の債権者に優先して回収できる可能性があります。
また、倒産した会社の従業員給与を一定程度立て替えてくれる制度もあります。
残業代請求はどこまでさかのぼって請求できますか?
給料日から2年で時効にかかります。ですので、残業代請求をご検討の方はお早めに弁護士にご相談ください。
タイムカードがないのですが、残業代請求できますか?
タイムカード以外からでも請求できる可能性があります。メールの送受信記録、パソコンのログイン時間、業務日誌などからも証明できる可能性があります。
タイムカードは使っていたのですが、会社が見せてくれません。残業代請求できるでしょうか。
できる可能性があります。会社側はタイムカードを保管する義務があります。裁判所からタイムカードの開示をするよう働きかけてもらいタイムカードを開示してもらうことができる可能性があります。
会社から残業代は固定残業代として支払っていると言われています。
固定残業制として払っていても決められた固定残業代分を超えて残業した場合には会社側は残業代を支払わなければなりません。例えば、みなし残業代が一日1時間分で2時間残業していれば、1時間分の残業代を支払わなければいけません。
会社から「お前は管理監督者だから残業代はない」と言われています。
管理監督者の場合には残業代は請求できません。しかし、その判断は名目や肩書だけではなく実質的に判断されます。たとえば、出退勤時間が管理されているか、役職手当がどれくらいついているか、どのような権限を持っているかなどを考慮して判断されます。
したがって、実質的に管理監督者でないとなれば残業代請求が可能です。
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