労働問題

残業代請求の証拠にはどのようなものがありますか

  • 残業代請求をしたいが証拠がない
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残業代請求の証拠

福岡で労働問題について弁護士に相談残業代請求をするのに必要な証拠はいろいろです。これでなければいけない、ということはありません。残業していたことがわかるものであれば何でも証拠になります

もっとも、証拠の価値はものによって異なります。

まず有効なのはタイムカードです。タイムカードがあれば働いていた時間がかなりはっきりわかりますし、会社側も否定するのはなかなか難しいものです。

また、出勤や退勤の時間が記録された業務日報、パソコンの利用履歴(ログ)、会社でしか使えないアドレスからのメール送信時間の記録、同僚の証言なども証拠になります。

これらの証拠をスマートフォンで撮影したり、コピーしておくなどすれば証拠として確保しておくことができます。

また、そもそもの決められた労働時間を把握するために雇用契約書、就業規則などの労働時間が決められた書面も証拠となります。ですので、雇用契約書や就業規則なども保管や写真をとっておくなどするとよいでしょう。

残業代請求の期間

残業代請求の時効は2年です(労働基準法115条)。したがって、請求するときに2年間さかのぼって残業の証拠があればベストです。

しかし、2年分も残業代の証拠を確保しておけるケースはまれだと思います。

その場合には、数か月分でもいいので確保したうえで請求していくことになります。

残業代請求の証明責任

上記のように証拠が必要になるのは残業代請求をする際に、残業したことは労働者が証明しなければならないからです。実際に残業をしていたとしても証拠がなければ原則として残業代の請求が認められない可能性があります。

残業代請求するうえで証拠はもっとも重要です。請求が成功するか失敗するかは証拠の有無にかかっています。残業代請求をご検討の方は証拠の取り方についても弁護士にご相談ください。

残業代請求の方法

残業代を請求するには、まず残業代を計算する必要があります。

具体的には残業時間に1時間当たりの賃金をかけ、さらに残業に関する割増率をかけて請求します。

例えば、一日1時間残業していたとすると、2年間で480時間程度残業していたことになります。
一か月の基本給が30万円だとすると、年間360万円として、これを240日と1日8時間で割ります。すると1時間あたり1875円となります。
残業時間480時間×1875円×割増率1.25で、請求する残業代は112万5000円になります。

福岡弁護士法律事務所は初回相談無料です

福岡弁護士法律事務所では、残業代請求に関するご相談を初回無料でお受けしています。

証拠収集に関するアドバイス、残業代の計算、代理人としての交渉ないし労働審判などの請求手続きを行っていきます。

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その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。

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弁護士費用の目安

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報酬金については経済的利益の17.6%+22万円(税込)(労働審判や訴訟をする場合着手金22万円(税込)、報酬金17.6%(税込))となります。

なお、ご相談者様にメリットがないと思われる場合には契約をおすすめすることはありません。お気軽にご相談ください。

一般的な弁護士費用のご説明

弁護士の費用は通常、着手金、報酬金、日当、実費があります。

  • 着手金は弁護士が事件に着手する際にいただく費用です。
  • 報酬金は事件終了時や成果発生時にその結果や成果に応じていただく費用です。
  • 日当は、弁護士が事件に関して事務所外へ外出したときにいただく費用です。
  • 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。

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残業代請求の証拠についてのよくあるご質問

残業代請求の証拠には何が必要ですか。

決まりはありません。タイムカード、出退勤が記載された業務日報があれば有効です。

その他にも、会社のパソコンの利用時間履歴(ログ)、入退室の記録なども証拠になります。これらのコピーや写真を撮っておくと証拠になります。

残業代はどうやって計算すればいいですか。

残業時間を計算したら、これに1時間あたりの賃金と割増率をかけて計算します。例えば、残業時間が200時間、1時間あたりの賃金が2000円とすると、これに1.25の割増率をかけて50万円の残業代が発生しています。

なお、割増率は残業時間などで上がる部分もあります。

残業代請求の時効はありますか。

あります。2年間で消滅時効にかかります。この2年間は退職してからではなく、2年前の残業代が順番に消滅時効にかかっていくことになります(一か月ごとの給料であれば2年前の給料日ごとに消滅時効にかかります)。そのため、残業代請求をするのであれば早めに対応することが必要です。

なお、法律上の催告をしておけば6か月間は消滅時効の完成が猶予されます。詳しくは弁護士にご相談ください。

残業代請求をするには裁判をする必要があるのですか。

場合によりますが、通常の裁判をすることはあまりありません。まずは会社側と任意交渉して支払わないということであれば労働審判を申し立てます。労働審判とは、残業代請求などの労働問題について裁判よりも早く、柔軟に解決するために作られた制度です。現在では裁判をするよりは、労働審判を利用するのが通常です。

残業代請求の証拠はどうやって集めればいいですか。

現在も働いているのであれば、タイムカードや業務日報の写真を撮るなどの方法が考えられます。

また、弁護士から会社にタイムカードなどの開示請求をしてみることが考えられます。

それでも駄目な場合には労働審判上で審判官から開示を求めてもらうことも考えられます。

証拠の収集に関するご相談もお受けしますのでお気軽にお電話ください。

会社には労働時間を把握する義務があるのではないですか。

労働基準法上、会社側には労働者の労働時間を把握する義務があると考えられています。裁判例では、会社側のタイムカードの開示義務を認めたものもあります。

これらの理由から会社にタイムカードその他労働時間を記録した資料の開示を請求していくことも必要です。

残業代請求は弁護士に依頼するほうがいいのでしょうか。

ご自分でも残業代請求をすることは可能です。しかし、証拠の収集、残業代の計算、会社との交渉、労働審判や裁判手続きを行っていくには弁護士がいたほうがスムーズです。残業代請求をお考えの方は弁護士に相談することをおすすめします。

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