労働問題

残業代の計算方法

  • 残業代の計算方法を知りたい
  • 未払の残業代を請求したい
  • 福岡で残業代について弁護士に相談したい

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残業代の計算方法

残業代の計算方法は、次のようになります。

①1時間あたりの賃金額×②残業時間×③割増率

  • ① 「1時間あたりの賃金額」については、雇用契約書などで給料がいくらになっているか、また決められた労働時間はどうなっているかなどから計算します。
  • ② 「残業時間」については、タイムカードなどから働いた時間を計算し、所定労働時間を差し引くことで計算できます。
  • ③ 「割増率」は、残業したので通常の賃金より多めにもらえるように法律で決められているものです。場合によりますが、まずは1.25で計算してみてだいたいの金額を計算してみるといいと思います。

例えば、1日の決められた労働時間が8時間(9時~18時で休憩1時間など)で、土日祝日が休日の場合、1か月の労働時間は165時間程度になります。月給が30万円の場合、30万円÷165時間で、①1時間あたりの賃金額は、1818円程度になります。

タイムカードなどで計算して、1日平均1時間残業しているとすると、年間約240日×2年分(消滅時効が2年のため。なお、2020年4月分以降の消滅時効は3年になっています)で、請求できる②残業時間は480時間になります。

そして、③割増率を1.25とすると、

①1818円×②480時間×③1.25=109万0800円の残業代が発生しているという計算になります。

これは、あくまで大まかな計算ですので、実際には、詳細に計算することが必要になります

残業代の請求方法

福岡で労働問題について弁護士に相談最初は、タイムカードや雇用契約書などのコピーを請求します。会社側がそれを郵送などして見せてくれれば、それをもとに金額を計算して、請求書を作ります。
※ 会社がタイムカードなどを出してくれない場合には、裁判所を通じた手続きを検討することも必要です。

残業代を計算して請求書を送り、会社が払ってくれれば解決します。

払ってくれなければ労働審判裁判などをするかどうか検討することになります。

裁判をして判決をもらえば、強制的に残業代を回収することが出来るようになります。

弁護士への依頼

残業代請求を弁護士に依頼すると弁護士が代理人として残業代を請求していきます。弁護士は法律的な主張や反論をして請求することができます。また、依頼することで直接会社とやり取りをする必要がなく精神的なメリットもあります

福岡弁護士法律事務所での対応

事務所でご相談いただいておおまかな見通しをお伝えします。

ご契約いただければ、弁護士から相手方に催告し、資料を集めて、正確な残業代を計算して請求していきます

ご不明な点などご相談の際にご質問ください。

弁護士費用

残業代請求の場合、弁護士費用は原則として着手金0円(労働審判をする場合には22万円)、報酬金22万円+経済的利益の17.6%(労働審判をした場合には17.6%のみ)を基本としてお受けしております。その他、実費や日当がかかります。

上記は原則であり、弁護士費用は具体的なケースによって変わります。ご相談をうかがってケースに応じてご説明をさせていただきます。

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残業代についてのよくあるご質問

残業代はどうやって計算すればいいですか。

残業代の計算は、①1時間当たりの賃金×②残業時間×③割増率となります。まずは大雑把に計算して未払残業代がどれくらいありそうか計算してみるのがいいと思います。

  • ① 1時間あたりの賃金の計算は、給料額を決められた勤務時間で割ります(例えば、給料が30万円、一か月の決められた出勤日数が20日で一日8時間(月間160時間)であれば、30万÷160で、1時間当たりの賃金は1875円になります)。
  • ② タイムカードなどで残業時間を確認します(仮に毎日平均2時間残業していると20日×2時間で月間40時間になります)。
  • ③ これに割増率(1.25など)をかけます(上記の例だと、残業40時間×1875円×割増率1・25 で、9万3750円が月間の未払残業代)

さらに、残業代は2年間で消滅時効にかかりますので(2020年4月分以降は3年)、2年分残業代が未払であれば、9万3750円×24か月で225万円ほどの残業代が発生していることになります。

実際には、もっと詳細に計算することが必要になります。

パートの場合でも残業代はもらえますか。

もらえます。もっとも時給制などで時間に応じて支払われていれば基本的に未払残業代が発生していません(割増率について支払われているかなどは問題になります)。

各種手当は残業代計算するときに1時間あたりの賃金計算(基礎賃金)に入れていいのでしょうか。

手当によって異なります。例えば、家族手当のような労働の対価と言えないようなものは基本的に入りません。もっとも、従業員全員に一律支給されているような場合には基礎賃金に含められることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

固定残業代として手当が払われています。残業代は請求できないのでしょうか。

固定残業代が支払われていても、それを上回る残業代が発生していれば請求できます。例えば、毎月3万円の固定残業代が支払われていても5万円分の残業をしていれば2万円を請求できます。また、固定残業代の定めそのものが有効かどうかも問題になります。弁護士にご相談ください。

始業時間前の時間は残業代請求できますか。

場合によります。自発的に早く出勤して仕事をしている場合は難しいですが、会社や上司の指示があれば残業代請求できます。例えば、始業時間は会社で9時と決められていても、会社が8時45分に全員で朝礼をやるよう指示している場合には実質的に労働時間として一日15分残業代を請求できます。

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