労働問題

残業代請求の時効は何年ですか

  • 残業代請求の時効を知りたい
  • 残業代請求を考えているがいつの分まで請求できるのか
  • 残業しているのに残業代を払ってもらえない

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福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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残業代の消滅時効

福岡で労働問題について弁護士に相談残業代の消滅時効は2年です。そのため、3年前の残業代は請求できません(通常は会社側から消滅時効を主張され請求できないということになります)。
※ 法律が変わったため、2020年4月1日以降のものについては消滅時効が3年になっています。

これは労働基準法115条で定められています。

したがって、過去の残業代は請求が遅れた分だけ消滅時効にかかって請求できなくなっていきます(ケースによりますが実際には2年前の毎月の給料日ごとに消滅時効にかかっていくことになります)。

したがって、残業代は速やかに請求するのがよいでしょう。

残業代請求の催告について

なお、法律上「催告」という方法があります。

これは、消滅時効が成立する前に相手方に請求をしておいて、6か月以内に裁判をするなどの請求をすれば催告したときからの請求が消滅時効にかからないというものです。

したがって、残業代請求をする場合には、まず催告の内容証明を会社に出しておき、その後労働審判などの手続きを行っていくのがよいでしょう。

残業代の計算方法

残業代は多少複雑な計算が必要になります。

計算式としては、
残業時間×1時間の賃金×割増率となります。

例えば、一日2時間残業していたとするなら、260日出勤しているとして、2年で1040時間になります。

1時間の賃金は、一か月の基本給が30万円であれば、年収360万円として、これを時間で割ります。例えば、毎日8時間が所定労働時間で260日出勤しているとすれば、360万円÷260÷8で1730円程度となります。

割増率は、法定労働時間を超えた残業は1.25倍になります。

したがって、1時間あたり1730円×1.25の2162円程度になります。

なお、午後10時以降の残業や一か月60時間を超える部分などについては1.5倍の割増率になります。

これを計算すると、1時間あたり2162円×1040時間で、残業代請求金額は、224万円程度になります。

証明の問題

もっとも、上記はあくまで計算上の数字です。

残業していたことは原則として労働者側に証明する責任があります。

そのため、残業していた事実を立証する証拠を確保しておくことが大事です。

たとえば、タイムカードの写真をとっておく、会社のパソコンのログをとっておく、会社のパソコンから帰るときに毎日メールを送っておくなどの方法があります。

また、これらの証拠を2年分すべて確保しておくというのはなかなか難しいところがあります。

そのため、一定の期間だけ証拠を集めて、その他の部分は推測して請求していくということも考えられます。

福岡弁護士法律事務所では初回無料相談を行っています

福岡弁護士法律事務所では、残業代請求に関するご相談をお受けしています。

ご相談では、事件の見通し、証拠の確保に関するアドバイスなどをお伝えします。

その他残業代に関するご質問にお答えします。

また、ご依頼を受けた場合には、会社に対する内容証明郵便の発送、請求、労働審判手続きの代理活動などを行って残業代を請求していきます。

ご相談から事件終了まで

まず、お電話ください(受付時間午前9時~午後10時 土日祝日も対応しております)。

相談予定日時を調整して、事務所にご来所いただいて相談していただきます。

初回相談は無料です。なお、事案によりお電話の時点で有料相談を案内させていただくことがあります。

相談の中で、見通しや取るべき対応、弁護士費用などをご説明します。

ご相談だけでももちろんかまいません。

ご依頼いただく場合には契約書を作成して署名押印をいただきます。

その後、弁護士が代理人として裁判外での交渉や必要に応じて訴訟などの手続きをとっていきます。

示談や和解ができた場合や判決が出た場合に事件が終了します。

弁護士費用の目安

残業代請求の弁護士費用は、初回相談無料、着手金無料を原則とさせていただいています。

報酬金については経済的利益の17.6%+22万円(税込)となります(労働審判や訴訟をする場合:着手金22万円(税込)、報酬金17.6%(税込)~)。

弁護士費用は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。

一般的な弁護士費用のご説明

弁護士の費用は通常、着手金、報酬金、日当、実費があります。

  • 着手金は弁護士が事件に着手する際にいただく費用です。
  • 報酬金は事件終了時や成果発生時にその結果や成果に応じていただく費用です。
  • 日当は、弁護士が事件に関して事務所外へ外出したときにいただく費用です。
  • 実費は、交通費や切手代など実際にかかった費用です。

福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます

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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません

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残業代の時効についてのよくあるご質問

残業代の消滅時効は何年ですか。

2年です(労働基準法115条)。2年前のものが順番に時効にかかっていきますので、残業代請求をご検討の方はお早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

残業代請求にはどのような証拠が必要ですか。

タイムカード、勤務時間のかかれた業務日報、日々のパソコンを終了した時間の記録、会社への入退室記録、会社でしか使えないアドレスのメール送信履歴などが考えられます。

証拠は残業していたことを証明できればよく、ここに書かれたものには限られません。もっとも証拠の種類によって証明できるかどうかに違いが出てくることがあります。

最近では、GPS機能を利用したスマートフォンアプリがありますのでこれを利用するのもよいでしょう。

残業代はどうやって計算するのですか。

残業時間に、1時間あたりの賃金とその割増率をかけて計算します。割増率は通常の残業は1.25倍になります。午後10時以降や月60時間以上の残業になると1.5倍となっていきます。

残業代請求は弁護士に依頼したほうがいいのでしょうか。

依頼する方がよいと思います。通常は、残業代の証拠収集から計算、請求までするのは慣れていないとなかなか難しいと思います。また、会社相手に請求をしていき、金額を交渉したり、労働審判などの手続きをするにも弁護士が入ったほうがスムーズです。

弁護士に相談するにはどうしたらいいですか。

まずはお電話ください。相談日時を調整してご来所いただきます。そこで相談して弁護士に依頼すれば弁護士が代理人として活動していきます。

弁護士費用はどれくらいですか。

事務所によって異なります。福岡弁護士法律事務所では、初回相談無料、着手金無料、報酬を22万円+経済的利益の17.6%(税込)(労働審判や訴訟をする場合:着手金22万円(税込)、報酬金17.6%(税込)~)を原則とさせていただいています。

残業代請求するのは大変ではないでしょうか。

弁護士に依頼すれば計算や請求は基本的に弁護士が行っていきます。労働審判には通常ご本人も同行していただきますが、事前に弁護士と打ち合わせいたします。

タイムカードはあるのですが写しをとることができません。

その場合には、会社に対してタイムカードを見せるように請求していきます。また、裁判所を通じて命令を出してもらうよう請求していくこともできます。

会社はみなし残業代として一定の金額を支払っています。残業代請求はできないのでしょうか。

みなし残業代として一定の金額を支払っていてもこれを超える残業代は支払う義務があります。残業代を計算して、そこからみなし残業代金を差し引いた金額を請求していくことが可能です。

会社から管理監督者だから残業代はない、と言われています。

管理監督者にあたる場合は残業代は請求できません。ただし、管理監督者であるかどうかは肩書だけではなく実質的に判断されます。管理監督者とされるのは通常管理職といわれるよりも狭い範囲になります。つまり、管理監督者だと言われても実際にはそうではないと判断されるケースが多くあります。弁護士にご相談ください。

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