労働問題
福岡で不当解雇を弁護士に相談したい
- 会社から解雇されて困っている
- 不当解雇ではないかと思う
- 一度弁護士に解雇について相談したい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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解雇とは
解雇は、会社(使用者)から、一方的に退職させられることです。簡単にいうとクビにされたということです。
しかし、会社は簡単に従業員を解雇することはできません。解雇するためにはきちんとした理由が必要です。そのような理由がない場合には解雇は無効となり、会社はその間の給料を支払う義務があります。
どのような場合に解雇が認められるのか
解雇が認められるかどうかは、ケースバイケースです。例えば従業員が不祥事を起こした場合と、会社側がリストラしたいという場合では、解雇する際の条件は異なってきます。
法律的には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、その権利を濫用したものとして無効とされると考えられています。
解雇された場合どうするか
解雇されて、不当解雇だと思われる場合、会社に対して解雇が無効であると主張していくことになります。解雇が無効であれば、まだ従業員のままであり、原則として給与も発生し続けることになります。
実際には、会社側が解雇しているので、会社に出勤するというのは難しいでしょう。その場合には、解雇が無効であることや出勤する意思があることを内容証明郵便で会社に伝えておくのがよいでしょう。
また、会社側は解雇が有効だと主張しますので、給料は払ってくれません。そのため、話し合いで解決しないときは、裁判所に申し立てて、訴訟や労働審判の手続きをとることを検討する必要があります。
訴訟のような事態になれば、会社との関係も悪化しているでしょうから、最終的に職場に戻らずに金銭で解決することもよくあります。
気を付けておくこと
解雇に関連して注意していただきたいことがあります。
会社は、従業員を解雇してしまえば問題になることがわかっていることもあります。そのような場合、会社側は、解雇ではなく、辞職するように迫ってくることがあります。具体的には、やめさせたい従業員を呼出して、退職届を書くように強く勧めてきたりします。
この場合に、退職届を書いてしまうと、解雇ではなく、従業員が納得して辞めた(解雇ではなく辞職である)と判断されて不当解雇の主張が認められなくなる可能性があります。
したがって、退職を勧められても納得がいかないのであればきちんと断るか、「ちょっと考えます」などと答えてとりあえずその場を切り抜けることが大事です。そのうえでどう対応するか、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。弁護士から退職の意思はないので勧奨をやめるように連絡することもできます。あるいは退職する代わりに条件を出すという場合もあります。
弁護士費用
不当解雇案件の場合、弁護士費用は、着手金0円~、成功報酬22万円+経済的利益の17.6%(税込)を基本にしております。詳しい費用はご相談の上ご案内いたします。
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残業代請求相談についてよくあるご質問
会社から退職するように説得されています。どうしたらいいでしょうか。
まずは、退職することを承諾しないようにしてください。退職届なども書かないようにしてください。弁護士に相談して、冷静な状態で、仕事をやめるのかどうか、どういう条件でならやめていいのか、などを検討する必要があります。
会社が従業員を解雇するには厳しい制限がありますが、従業員が自分で退職すれば有効にやめさせることができます。退職を勧められて困っているのであれば弁護士に一度ご相談することをおすすめします。
仕事のミスが理由でクビになりました。会社には何も言えないのでしょうか。
会社が従業員を解雇するには制限があります。ミスの内容にもよりますが、一般的には解雇が有効になることはほとんどないと思います。
会社から長時間退職するように言われて、退職届を書いてしまいました。どうにかならないでしょうか。
退職届について意思に反して書かされたものだとして無効や取消を主張していくことが考えられます。そのためにも、すぐに取消すなどとする内容証明郵便を送っておくといいでしょう。
ただ、主張が認められるかは場合によります。すでに書いてしまったので仕方ありませんが、退職勧奨を受けている場合は書面を書いたりする前に弁護士にご相談ください。
アルバイトなのですが会社から即日解雇すると言われました。
アルバイトでも原則として解雇には合理的な理由が必要です。会社の解雇は、無効である可能性があります。
会社の業績が悪くリストラされました。有効なのでしょうか。
会社がリストラで解雇する場合、一定の条件が必要とされています。人員削減の必要性、解雇回避の努力、人選の合理性、説明などです。解雇が有効かは内容を見て具体的に判断する必要がありますが、整理解雇でも無条件に解雇できるわけではありません。
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