刑事事件
警察の呼出しを拒否したらどうなりますか
- 博多警察署から呼び出されている。
- 警察から呼出しを受けているが行かなければどうなるのか知りたい。
- 事件を起こしてしまい警察から呼び出しを受けている。
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福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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警察からの呼出しには出頭したほうがいいのか
犯罪に関して警察から呼出しを受けている場合、出頭する義務はありません。したがって、無視して出頭しなくても法律的には問題ありません。
しかし、犯罪の容疑者(被疑者)になっている場合には、連絡が取れない状態が続くと本来逮捕しない事件でも逮捕される可能性があります。容疑者として呼び出しを受けている場合には出頭しておくのがいいでしょう。
警察に呼出しを受けている理由によって事情が変わります
警察からどのような理由で呼び出しを受けているかによって事情が変わってきます。
犯罪の容疑者として呼び出しを受けている場合
警察は、何か事件について呼び出しをしている場合にはその内容を話してくれることもあります。話してくれれば何について呼び出しを受けているのか分かりますが、「わかるだろう」「来てから話をするから」などと言って話してくれない場合は何の件か分かりません。
このような場合、電話をかけてきた部署などから推測することもできます。例えば、傷害や暴行などなら「強行犯係」や「一課」からかかってきます。「知能犯係」や「二課」であれば詐欺など。痴漢事件なら「生活安全課」、児童買春などでは「少年課」から連絡があるのが通常です。
この記事では主に犯罪の容疑者として呼び出しを受けた場合についてご説明します。
免許の停止や取消の処分で呼ばれている場合
交通違反が重なり免許停止や取消処分の対象になっている方には警察から、運転免許行政処分出頭通知書や意見の聴取通知書が郵便で届きます。
この場合には、一定の講習を受けることで免許の停止処分が短縮されたり、また意見の聴取で意見を述べることで処分が軽減される可能性があります。
その他の呼出し
その他にも行政手続き上の呼出しや、事件の被害者・関係者である場合の事情聴取で呼び出されることもあります。
警察署に出頭した場合の注意点
容疑者として警察に出頭した場合、通常は、担当の警察官が取調べを行います。そして、あなたが喋った内容を文章(供述調書)にして署名押印するように言われます。
ここで気を付けることは、警察に言われるがままに供述調書を作成してしまわないことです。
容疑者として警察署に呼ばれた場合、普通の人は慣れない環境で緊張し、精神的に不安定な状態になっています。このまま逮捕されるのではないか、裁判になって有罪になるのではないか、社会的にも今後まともな生活ができないのではないか、などと考えてしまうのは当然のことです。
そのような状態で、警察署の取調室に入り、警察官から「違うだろう」「こうだったんだろう」「サインすれば帰れるから」などと言われると多少事実と違っていてもサインして早く帰りたいと思ってしまうのは当然です。
たとえ、容疑の事実が本当であったとしても周辺事情について事実と違う内容で認めてしまうこともよくあることです。
このような場合、一度作成した供述調書を後から争うのは簡単ではありません。
そこで、行く前にどのように話すのか、あるいは、その日は供述調書を作成しないことにしておくとかきちんと決めておくことが必要です。
できれば、呼び出しを受けた場合には弁護士に相談をしてから出頭することをお勧めします。すぐに来るように言われている場合でも時間をずらしてもらったりすることは可能ですのでその場合でも弁護士に相談してから出頭することをお勧めします。
弁護士に相談しておけば、取調べでサインするように言われても「弁護士に今日はサインしないようにと言われています」と言うこともできます。
また、場合によっては、出頭したときに逮捕される可能性もありますのでそのときのことも弁護士と話し合っておくことができます。逮捕されてしまうとご自分で弁護士を選ぶのは困難になります。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
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警察からの呼び出しについてのよくあるご質問
警察に呼び出しを受けたのですが行かなくてはいけないのでしょうか。
行く義務はありません。ただし、内容によっては出頭に応じないことで逮捕される可能性もあります。弁護士に相談したうえで出頭されることをお勧めします。
警察から呼出しを受けているのですが行ったら逮捕されますか。
場合によりますので何ともいえません。ただ、呼び出しを受けている場合には逮捕されないことの方が多いように感じます。逮捕される場合には警察からは、事前の連絡はなく突然逮捕されることが多いです。
警察から呼出しを受けているのですが心当たりがありません。どうしたらいいでしょうか。
弁護士に相談のうえ出頭されることをお勧めします。心当たりがない場合には容疑者としてではなく関係者として呼ばれているかもしれません。状況が悪化する可能性があるので無視しておくことはおすすめはできません。
警察から呼出しを受けています。先日おこした盗撮事件の件ではないかと思っているのですがどうしたらいいでしょうか。
出頭前にご相談ください。事件内容を確認のうえ、対応を検討する必要があります。
警察から呼び出されたのですが理由を警察に尋ねてもいいでしょうか。
尋ねてもかまいません。警察によってはある程度話してくれる人もいます。何の件か確認できていれば対策も立てやすくなります。
土日でも対応してもらえますか。
福岡弁護士法律事務所では土日でも対応いたします。お電話の上相談時間の調整をお願いします。
さきほど警察から電話があり「今日これから来てくれ」と言われています。弁護士に相談する時間がないのですが。
警察へは電話をして「用事があるので数時間後にしてほしい」などと調整してもらうことをおすすめします。場合によっては弁護士から警察署へ電話して時間をずらしてもらうように伝えます。
出頭前にご相談ください。
意見の聴取で呼ばれています。免許取り消し処分の軽減はできませんか。
弁護士が事情を聴いて意見の聴取用の書面を作成したり、意見の聴取に同行することができます。内容によっては軽減することができる場合もあります。
私が担当した過去の事件では、飲酒運転で単独事故を起こした後、自宅に帰って飲酒した事案がありました。この件は呼気検査の数値が0.25以上であったため25点(取消2年)とされていました。意見の聴取に同行して運転後に飲酒していることを説明しました。当初は、担当警察官は意見をあまり聞いてくれませんでしたが、刑事処分が出るまで待つということになりました。そして、検察庁の調書には、運転時に0.15以上であるとしか記載がなかったために、その事情を説明し、取消2年の事件が停止90日(13点。さらに講習を受けて半分ほどに短縮)に軽減されました。
警察署への出頭に弁護士に付き添ってもらうことはできますか。
できます。ただし、取調室の中まで同行することは警察が拒否するためできません(そもそも逮捕されていないので本来は出頭義務もないのですが)。そこで弁護士が、警察署の廊下で待っておき、状況に応じて取調べを中断して弁護士に相談してもらうということは可能です。
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