刑事事件

書類送検とは

  • 刑事事件の容疑者になっている
  • 事件が発覚して警察から呼出を待っている
  • 警察から書類送検されたと聞いた

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書類送検とは

書類送検とは、逮捕されていない刑事事件で、警察から検察へ事件が送られることをいいます。

書類送検されたということであれば、基本的にその後逮捕されることはありません

刑事事件の流れ

福岡で刑事事件について弁護士に相談警察は、犯罪があると知ってから、捜査を開始し、容疑者を特定します。この場合、捜査方法は大きく分けて、

  • 容疑者を逮捕して捜査を進める
  • 逮捕せずに捜査を進める

に分かれます。

逮捕して捜査をする場合

逮捕して捜査をする場合には、文字通り容疑者を逮捕して留置場に入れ、身体を拘束して捜査を進めます。この場合、身体拘束には時間の制限があり、警察は逮捕から48時間以内に検察官に容疑者の身柄を送らなければならないことになっています。

逮捕せずに捜査を進める場合

他方で、逮捕せずに捜査を進める場合には、いつまでに検察官に事件を送らなければならない、というルールはありません。そして、警察は捜査が一通り終わると検察官に事件を送ります。この場合は、容疑者本人が検察官のところに行くわけではなく、刑事事件の記録(書類)を検察官に送ります。これが書類送検と呼ばれるものです。

※ 警察は捜査を行って検察官に事件を送ります。これは、刑事処分をどうするか(裁判にするかどうかなど)については、検察官が決めることになっているためです。

罪が重い事件は逮捕することが多く、軽い事件は逮捕しないことが多い

逮捕するかしないかの判断は事件ごとの判断になりますが、一般的に罪が重たい事件については逮捕することが多く、軽い事件については逮捕しないことが多いです。例えば、殺人事件であればよほどの事情がない限り容疑者を逮捕して捜査しますし、万引き事件で罪を認めていて前科もない、というような場合であれば逮捕せず在宅で捜査することが多いです。

在宅事件の流れ

窃盗、暴行、盗撮など犯罪が発覚すると警察署などで話を聞かれます。逮捕されずに在宅捜査で捜査される場合には、その日のうちに帰されます。このとき、警察は家族などに迎えにきてもらうよう連絡することがよくあります。

※ 逮捕された場合には、基本的に警察署の留置場に入って泊まることになります。当日帰されているのであれば、逮捕されているわけではありません

その後、数回、警察に呼び出されて取調べを受けて家に帰る、ということを繰り返します(事件にもよりますが3回程度ということが多いです)。

警察は、一通り捜査が終わると事件を検察官に送ります(書類送検)。警察は捜査をしますが、法律的な処分をどうするかは検察官が決めるためです。

書類送検後の流れ

書類送検されると、具体的に担当の検察官が決まります。検察官は通常、一度容疑者を呼び出して話を聞き、警察のときと同じように供述調書を作ります。このとき、検察官が処分の予定を教えてくれることもあります。「今回は寛大な処分で考えています」とか、「裁判を受けてもらうことになる予定です」と言われると処分の見通しが分かります。また、略式罰金(裁判を受けずに罰金を払う処分)の場合には、その旨の説明を受けて署名を求められますので、罰金になることがわかります。

その後、1か月程度の間に検察官は処分を決めるのが通常です。裁判になった場合には起訴状などと一緒に裁判所から書類が送られてきます。他方で、不起訴になった場合には何も連絡はありません。そのため、しばらく待っても連絡がない場合には検察庁に電話して処分がどうなったか聞いてみるといいと思います

事件発覚から刑事処分がでるまでには、2か月から3か月程度かかることが多いですが、事件によってはそれ以上かかることもあります。

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書類送検についてよくあるご質問

書類送検とは何ですか

在宅事件について警察が検察官に事件を送ることです。

犯罪があると警察は捜査をして容疑者を特定します。容疑者を逮捕する場合もあれば、逮捕せずに捜査をすることもあります。この逮捕しない場合を在宅捜査といいます。この場合、容疑者は、呼び出されて取調べを受けてもその日のうちに家に帰れます

在宅事件について警察の方で一通り捜査が終わると、事件を検察官に送ります。裁判にかけるかどうかなどの刑事処分は検察官が決めることになっているためです。この場合、事件の書類を検察官に送るので書類送検といわれています

※逮捕されている場合には、容疑者の身柄も検察官に送りますので、区別して書類送検といわれています。

書類送検された後はどうなりますか。

通常は検察官から呼び出されて取調べを受けます。その後、検察官がどういう処分にするかを決めます。

大きくは、

  • ① 不起訴
  • ② 略式罰金請求
  • ③ 正式起訴(公判請求)

の三つのどれかの処分をすることになります。

不起訴とはどういうことでしょうか。またどういう場合になるのでしょうか。

不起訴というのは起訴しないという意味で、刑事処罰を受けないということになります。例えば、被害者と示談して許されている場合などに検察官がこれを考慮して不起訴にすることがあります(起訴猶予といいます)。また、容疑者にはなったけれど、やっていないと判断された(嫌疑なし)場合や、やったかどうかわからない場合(嫌疑不十分)などにも不起訴となります。

略式罰金とはどういうものですか。また、どういう場合になるのでしょうか。

略式罰金というのは、裁判はせずに罰金を払うという刑事処分です。盗撮事件や比較的少額な窃盗事件の初犯の場合などで示談もなく、刑事処分を受ける場合には略式罰金になることが多いです。

略式罰金は、裁判の場で争うことができませんので、容疑者の人の承諾が必要になります。そのため、容疑の事実を認めている人でなければ略式罰金にはなりません。また、罰金刑のない恐喝罪や詐欺罪などでは略式罰金になることはありません。

正式起訴(公判請求)とはどういうものですか。

正式起訴(公判請求)というのは裁判にするという処分です。この処分が出ると、その後、裁判を受けに行かないといけません。裁判を受けて判決を受けることになります。

判決では、有罪か無罪か、有罪とすればどのような刑になるかということが決まります。懲役刑になれば、刑務所に行くという意味ですが、執行猶予がつくと一定の条件の下で刑務所に行かなくてもよくなります。

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