刑事事件
息子が覚せい剤で逮捕された
- 家族が覚せい剤事件で逮捕された
- 警察から逮捕したと連絡があったがどうすればいいのかわからない
- 面会して状況を確認してほしい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
家族が覚せい剤事件で逮捕された場合
家族が覚せい剤で逮捕された場合、通常は、警察官から逮捕したと電話連絡がきます。
しかし、事件内容や今後の手続きなどを詳しく説明してくれるとは限りません。家族としては、まず状況を確認し、今度どうなるのか、対応できることは何があるのかなどを知りたいと思います。
この点、弁護士に相談・依頼すれば覚せい剤事件で逮捕された場合に今後どうなるのかや、実際に逮捕されている人に面会して事情を聞いたりアドバイスをしてきたりすることができます。
家族が覚せい剤事件で逮捕された場合にどのように対応するべきか
まずは、弁護士にご相談いただくことが大切です。事件の流れ、見通しを聞くことで一定程度不安が解消されます。
次に、弁護士がご本人に面会し、どのような経緯で逮捕されているのか、容疑の事実を認めているのか、否定しているのか等を確認してくることも大切です。その際、事情に応じて弁護士からご本人に法的権利や今後の対応をアドバイスします。
一般的に覚せい剤事件で、認めている場合には、20日程度勾留されてその後裁判を受けることになります。その際保釈手続きによって釈放される可能性があります。保釈についても弁護士にご相談ください。
他方で、身に覚えがないなどで容疑の事実を否定している場合には、取調べへの対応が重要になってきます。警察署の密室で警察から取り調べを受けるのは大きなプレッシャーがあります。事実でないのに容疑を認めてしまうということもあり得ます。一度認めてしまうと後から争うのは難しくなります。取調べに対しての対応や法的権利を弁護士からアドバイスする必要があります。
このように、事情によって対応とアドバイスは変わってきます。事情を確認するには弁護士が面会することが必要であり、状況に応じたアドバイスをすることも重要です。
弁護士への相談によって見通しや対応すべきことを知ることができます
上記のように、弁護士に相談して、弁護士が面会することで、今後の見通しを立て、対応方法を知ることができます。
特に、容疑を否定している場合には、容疑を認めてしまう前の早期面会が重要です。
今すぐ弁護士にお電話ください。
福岡弁護士法律事務所での対応
福岡弁護士法律事務所では、早期の対応を心がけています。
状況により、ご家族のご相談よりも面会を優先することもあります。その場合にはご本人に面会したうえで、状況をご報告できます(守秘義務の関係で報告できないこともあります)。
相談だけ、面会だけということでも構いません。お気軽にお電話ください。
その後弁護士が事件を受任する場合には、取調べ、保釈、裁判など手続き全般にわたって弁護していきます。
弁護士費用
覚せい剤事件の場合、弁護士費用の目安は着手金33万円(税込)からになります。
その他、事案に応じて報酬金、日当をいただきます。
費用は事件内容や活動内容により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。
ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください
初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
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覚せい剤事件についてのよくあるご質問
覚せい剤事件の流れを教えてください。
一般的な流れをご説明します。
覚せい剤事件はほとんどの場合逮捕され、20日程度勾留されます。
そこで起訴(訴えられること)されて1か月程度で裁判が行われます。
なお、起訴されると保釈請求ができるようになります。これは裁判所が許可すればお金を預けて釈放になる制度です(保釈金は逃げたり証拠隠滅したりしなければ全額返ってきます)。
公訴事実(訴えられている事件内容。覚せい剤を使った、あるいは持っていたなど)を認めている場合には通常1回で裁判は終わり、次回判決ということになります(計2回裁判所に行くことになります)。
判決ですが、初犯(前科がない人)であれば執行猶予判決(刑務所には行かなくてよい)、捕まったのが2回目以降であれば実刑(刑務所に入る)になることがほとんどです。
覚せい剤事件の初犯でも刑務所に入ることはありますか。
持っていた量が大量であり、営利目的の所持などであると初犯でも実刑の可能性があります。
覚せい剤で捕まったのは2回目です。今回も執行猶予にならないでしょうか。
前回の刑との間が長期間(個人的には10年程度)あいていれば執行猶予の可能性がありますが、通常は難しいです。
所持と使用の両方で起訴されているのですが一方だけより判決は重くなるでしょうか。
それだけで刑が変わることはあまりありません。
警察署から息子を覚せい剤で逮捕したと電話がありました。どうすればいいのでしょうか。
まずは、弁護士に依頼してご本人に面会してくることが大事です。覚せい剤で捕まったといっても具体的な状況はわかりません。また、ご本人が容疑の事実を認めているのかどうかも確認する必要があります。そのうえで事案に応じた対応をしてく必要があります。
保釈金額はいくらですか。
裁判官が決めますが、150万円が多いです。
息子は容疑を認めて素直に話しています。それでも20日間拘束されるのでしょうか。
場合によっては10日間の勾留で起訴されることもあります。ただ、経験上はほとんどありません。事実上そのような運用になってしまっています。
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