刑事事件
略式起訴は前科になりますか
- 刑事事件で略式起訴になりそう
- 略式起訴の場合前科がつくのか知りたい
- 略式起訴になるのを阻止したい
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福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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略式起訴とは
略式起訴とは、簡単にいうと裁判をせずに罰金刑にして刑事手続きを終わらせることです。
本来は、誰かを有罪にするためにはきちんと裁判で言い分を聞くなどして判決を出すのが原則です。
しかし、たくさんある事件をすべて裁判していては、大変な手間がかかってしまいます。
そのため、一定の場合には、裁判せずに(略式起訴)罰金刑とし、事件を終了させることができるようになっています。
略式起訴になる場合とは
どのような場合に略式起訴になるのでしょうか。
まず、略式起訴にするには被疑者の異議がないことが必要です。例えば「自分はやっていない」などと言っている被疑者であれば、刑罰を受けるのに異議があるでしょうから略式起訴にすることはできません。つまり、容疑を認めている人が対象になります。
また、罰金刑(または科料)が認められる事件でなければなりません。略式起訴では、懲役刑や禁固刑にすることはできないためです。例えば、詐欺罪、恐喝罪、強制わいせつ罪などには罰金刑がありません。そのため、略式起訴になることはありません。
これらの条件がある場合で、検察官が適当だと考えるときに略式起訴になります。
具体的には、前科がない人の痴漢事件、盗撮事件、万引き事件、暴行事件などは比較的略式起訴になりやすいです。
反対に、すでに懲役刑の前科がある人は略式起訴になる可能性は低いですし、上述の罰金刑がない犯罪などは略式起訴になることはありません。もっとも事案によりますのでご自分の事件について弁護士の意見が聞きたい方はご相談ください。
略式起訴は前科になるのか
略式起訴は、いわゆる前科になります。前科には、法律上の定義がありませんが、一般的に犯罪をして刑罰を受けたことをいいます。略式起訴された場合も刑罰を受けますので犯罪をして刑罰を受けたということになり前科になってしまいます。
不起訴になる場合
もっとも、事件内容によっては、示談交渉などの弁護活動によって不起訴となる可能性もあります。前科を避けたいのであれば一度弁護士に相談してみてください。
福岡弁護士法律事務所での対応
福岡弁護士法律事務所では、刑事事件についてご相談を受け、必要な対応をアドバイスいたします。お気軽に相談いただくため初回無料相談を行っております。
また、ご家族が逮捕されている場合には、警察署に面会に行き、ご本人から話を聞いてアドバイスを行います。その上で、ご家族に事件内容や見通しをご説明します(なお、守秘義務上お伝えできなこともあります)。
相談や初回の面会だけでも可能ですので、お気軽にご相談ください。
弁護士費用
刑事事件の場合、弁護士費用は着手金33万円(税込)からお受けしています。その他報酬金、実費等がかかります。
費用は、事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。
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相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
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略式起訴についてのよくあるご質問
略式起訴されたら前科になりますか。
前科になります。前科に法律上の定義はありませんが、一般的に有罪になって処罰をうけたことを意味します。略式起訴の場合にも原則として有罪として罰金刑をうけますので前科に当たります。
略式起訴で前科がつくのを防ぐことができますか。
事案によりますが、弁護活動によって前科が付くのを防げる可能性があります。よくあるのは被害者と示談をすることで、検察官が不起訴とする場合があります。不起訴の場合には、処分をしないということになり有罪ではありません。したがって、前科がつかないことになります。
被害者と示談するにはどうしたらいいのでしょうか。
通常は、被害者の方と話して謝罪し、示談金を決めて合意ができれば示談書を作成します。作成した示談書は検察官に提出します。
これらの流れはご本人で行うのは難しく、弁護士に依頼して行うのがスムーズです。また、盗撮や痴漢などで被害者と加害者に面識がない場合、被害者は通常氏名や連絡先を加害者には教えてくれません。そこで、弁護士が代理人として、「弁護士限りで連絡先を教えてください」ということで交渉を行っていきます。
被害者が示談を断ったらどうなりますか。
その場合は、示談することはできません。示談がないことを前提に検察官が処分を決定します。内容にもよりますが、示談がなく被害が明らかであれば通常は何らかの処分を行うと思われます。もっとも初犯の少額な万引き事件などは、示談がなくても微罪処分や不起訴処分となって前科がつかないことが多々あります。
痴漢事件を起こしてしまったのですが示談できるでしょうか。
示談するには連絡できるかどうかや金額で折り合えるかなどの問題があります。事案によりますが、通常の痴漢事件であれば、7割から8割程度は示談できていると思います。被害者が連絡先を教えてくれない場合や金額で折り合えない場合などは示談が難しくなってきます。
また、事件内容が重いものになってくれば、一般的には被害者と示談するのは難しくなってきます。
盗撮事件で被害者がそのまま行ってしまいました。示談できるでしょうか。
被害者が特定されていなければ示談することはできません。通常は被害者を特定して逮捕や事件化していることが多いのですが、まれに被害者不特定のまま事件が進んでいくこともあります(例えば、駅やデパートのエスカレーターで盗撮を行い、目撃者に捕まったが被害者がそのまま行ってしまうということがあります)。
ただ、捜査機関に確認してみなければ被害者が特定されているかどうかはわかりません。とりあえずは、捜査機関に被害者への連絡をお願いしてみることが必要です。
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