刑事事件

保釈金は戻ってきますか

  • 家族が逮捕されており保釈を検討している
  • 保釈金は戻ってくるのか知りたい
  • 保釈とはどのようなものなのか

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保釈金は基本的には戻ってきます

福岡で刑事事件について弁護士に相談保釈金は裁判が終われば全額戻ってきます

ただし、裁判に行かなかったり、証拠を隠滅したりした場合など一定の場合には没取されて返ってこないこともあります。

保釈はお金を預けて釈放される制度です

保釈は、勾留されている被告人が、裁判所の許可を得て、お金を預けることで釈放してもらう制度です。

保釈は、逮捕されてすぐにできるわけではなく、起訴された時点から請求できるようになります。

裁判が終わるには、通常、起訴されてから1か月~2か月程度かかります。この間保釈がなければ勾留されている人は、留置場や拘置所に入ったままになってしまいます。

保釈が認められて釈放された場合には、家から裁判所に行ってまた帰ってくることができます

保釈の流れ

多くの場合、逮捕されると3週間ほどで裁判にする(起訴)かそれ以外の処分にするか決められます

裁判にならない場合(略式起訴や不起訴)は釈放されますが、そうでない場合はそのまま勾留が続きます。この勾留は裁判が終わって判決が出るまで続きます。

保釈は起訴された場合に、その時点から請求できるようになります

通常は弁護人が保釈請求書を作って裁判所に提出し、裁判所が却下するか許可するかを判断します。

許可される場合には、保釈金額が決められます(150万円~200万円ということが多いです)ので、そのお金を裁判所に納めると釈放されることになります

その後、裁判には、自宅などから行って帰ってくることになります。

保釈金額

保釈金額は事件ごとに裁判官が判断します。150万円から200万円ということが多いですが、お金持ちの人や被害が高額な事件などは高額になりがちです。

保釈中の生活

保釈中は普通に生活できます。仕事に行っても構いません。ただし、一定の住所に住むこと、外泊の制限、被害者に接触しないことなど制限があります。違反すると保釈を取り消されて再度勾留されたり、保釈金を没取されたりする可能性があります

福岡弁護士法律事務所での対応

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弁護士費用

刑事弁護の場合、弁護士費用の目安は着手金44万円(税込)からになっております。その他事件内容に応じて、報酬金、日当を設定させていただきます。

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保釈についてのよくあるご質問

保釈金を借りることはできますか。

保釈金を立て替えてくれる機関があります。一定の手続きをして手数料を払うことが必要になります。詳しい手続きについては当該機関にお問い合わせください。

保釈とはなんですか。

拘束されている被告人を釈放するための制度です。裁判所の許可を得た上で保釈金を支払うと裁判が終わるまで釈放されます。

保釈は、逮捕されてからすぐにはできず、起訴されてからでないと請求できません。また、裁判所の許可と一定のお金(多くの場合150万円から200万円程度)が必要になります。

保釈金はいくら用意しておけばいいでしょうか。

裁判官がケースに応じて決めますが、通常は150万円から200万円程度が多いです。

保釈が許可されないことはありますか。

あります。保釈には法律上一定の条件がありますが、実際には、容疑を否認している事件や罪状が重たい事件では許可されないことが多いです。

保釈中は仕事に行ってもいいでしょうか。

かまいません。特にそのような条件がつかない限り大丈夫です。なお、保釈中は住む場所を決められており、外泊や旅行などには一定の制限があります。

保釈金は戻ってくるのでしょうか。

戻ってきます。ただし、裁判に出頭しない、証拠を隠滅するなど条件に違反した場合には没取されて返ってこないことがあります。

保釈はどうやって請求すればいいでしょうか。

通常は弁護人が保釈請求書を作って裁判所に提出します。その後裁判所から却下または許可の決定が出ますので、許可であれば決められた保釈金を裁判所に納めて釈放になります。

身元引受人は必要でしょうか。

必ず必要というわけではありませんが、身元引受人がいたほうが許可されやすいと思われます

保釈されたので被害者へ謝罪に行ってもいいでしょうか。

通常は、保釈条件として被害者への接触が禁止されています。被害者に直接接触するのは避け、弁護人を通じて行ってください。

保釈されたので実刑になることはないでしょうか

保釈されていても実刑になることはあります。事件内容や前科などから一定の見通しが立てられますので弁護士にご相談ください。

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