刑事事件
逮捕の流れをわかりやすく解説
- 家族が逮捕されてしまった。今後の流れを知りたい。
- 逮捕されるかもしれない。その場合の流れを知っておきたい。
- 警察につかまるかもしれないがいつ釈放されるのか知っておきたい。
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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逮捕の流れが知りたい
夫や息子が逮捕された、妻や母親を逮捕したと警察から連絡があった、これからどうなるのか、どうすればいいのかわからない。
あるいは、今後、警察に逮捕されるのではないかと不安だ、という方はご相談ください。
逮捕の前後を含めてどのような流れで警察の捜査や裁判が進んでいくのか知っておくことが大事です。
逮捕されるかどうか
法律上、逮捕には3種類あります。通常逮捕、現行犯逮捕(準現行犯逮捕含む)、緊急逮捕です。
それぞれにどのような場合に逮捕されるかという条件が決まっています。
もっとも、事実上逮捕されるかどうかは、罪名や事件内容が大きく影響します。
例えば、殺人罪の容疑であればほとんどの場合逮捕されるでしょうし、被害額の少ない万引き事件であれば逮捕される可能性は低いです。
性犯罪で言えば、条例違反の盗撮事件や痴漢事件では、逮捕しないことも逮捕することもありますが、強制わいせつ罪になればほとんどの場合逮捕されることが多いです。その他被害者との関係や、共犯者の有無なども影響してきます。
すでに逮捕されている場合は別として、これから逮捕されるかどうかを心配されている方にとっては、不安の大きいところだと思います。
より正確な所を知るためには弁護士にご相談ください。
逮捕されてからの流れ
逮捕された場合、2、3日で、検察官と裁判官がそのまま拘束を続ける(勾留といいます)のか、釈放するのかを判断します。検察官と裁判官のいずれかが釈放すると判断した場合には釈放されることになります。
この際、弁護士がいれば釈放のための意見書を検察官や裁判官に提出して判断材料にしてもらうことができます。例えば、家族が監督すること、本人が逃げないと約束していることなどを書面にして提出します。
この時点で釈放されれば、その後在宅捜査となって、警察から呼び出されて取調べを受け、自宅に帰るということを数回繰り返すのが通常です。その後拘束されることは原則ありません。
釈放されなかった場合には、10日間拘束されます(勾留決定)。この勾留はさらに10日間延長できることになっており、多くの場合延長されています。なお、場合によっては勾留されたことに対する不服申し立て(準抗告)も考えられます。この準抗告が認められれば釈放されることになります。
したがって、家族が逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談して勾留されるかどうかを見極め、必要があれば意見書を提出したり、準抗告をして釈放のために活動すべきです。
この間は、時間があまりありません。家族が逮捕されたという場合には依頼するかどうかは別としてすぐに弁護士にご相談ください。
勾留後の流れ
上述のように、勾留された場合には、多くの場合20日間拘束されます。そして、その間に検察官が事件をどう処理するか(終局処分)を決めます。
終局処分には、不起訴、略式罰金、公判請求の3つがあります。
不起訴は、なにも処分しないというものです。例えば、検察官が間違って逮捕したと考える場合、あるいは容疑が不十分だったり、犯罪に当たるのかどうかはっきりしない場合などです。また、犯罪にあたることは明らかでも、示談していること等を考慮して不起訴にすることもあります。したがって、本人が事件を認めている事件であれば示談交渉を行うことを検討する必要もあります。
略式罰金は、裁判をせずに罰金を払って刑事事件を終わらせるものです。前科がない人が刑事事件で捕まった場合にはこの略式罰金になることがよくあります。なお、略式罰金は裁判をしないので本人が略式罰金でいいという署名押印をすることが必要になります。ですので、犯人ではないなどとして争っている場合には略式罰金にはなりません。
公判請求は、裁判に訴えるというものです。公判請求になった場合には、次は裁判の段階に入りますので裁判への準備対応が必要になってきます。
保釈請求について
なお、上記の処分のうち、公判請求されたときは拘束が続きます(不起訴と略式罰金は釈放されます)。この場合は保釈が認められなければ裁判が終わるまで拘束されます。
保釈が認められるかどうかは、事件内容によって変わってきます。また保釈金の準備も必要です(保釈金額は、150万から200万円ということが多いです)。なお、保釈金は、逃げたり証拠隠滅したりなどしなければ裁判が終わった後に全額返ってきます。
ここまでの流れのまとめ
ここまでをまとめると、次のようになります。
まず逮捕されると2、3日の間に釈放されるかどうか判断されます。
勾留されると20日程度拘束される可能性が高くなります。
そして、20日後にどういう処分にするかが判断されます。ここで裁判になるとさらに拘束されます。
ただし、裁判になった場合には、保釈の請求ができるようになります。
起訴後の流れ
裁判になるとさらに刑事手続きは続きます。
自白事件であれば多くの場合、1~2カ月ほどで判決が出ます(それでも1か月から2カ月程度はかかります)。否認事件やそのほか複雑な事件ではもっと時間がかかることになりますがどこかで判決が出ます。
判決ですが、無罪であれば当然釈放されますし、懲役刑等でも執行猶予がつけば釈放されます。
福岡弁護士法律事務所の対応
福岡弁護士法律事務所では、気軽に相談していただくために初回相談は無料としています。逮捕されたような場合にはすぐにご相談していただくのがベストです。
あるいは逮捕されないか心配という段階や刑事手続きが進んでいる時点でもお気軽にご相談ください。
具体的な事件内容をお聞きしてアドバイスさせていただきます。
弁護士費用
刑事事件の場合、弁護士費用の目安は着手金33万円(税込)からになります。その他、報酬金、日当、実費などが必要になります。
費用については、事件内容によって変動します。具体的な内容をお聞きしてご説明させていただきます。
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相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
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逮捕についてのよくあるご質問
覚せい剤事件の流れを教えてください。
ご相談いただければ見通しはお伝えできます。法律上の要件はありますが、基本的には罪名によるところが大きく、加えて、被害者との関係、共犯者の有無、事件を認めているかどうかなども影響してきます。
家族が逮捕された場合はどうすればいいのでしょうか。
すぐにお電話でご連絡ください。まず、相談していただくか、ご本人に弁護士が面会することが重要です。容疑の事実や事件を認めているのかどうかはご本人に面会して確認することが必要です。弁護士であれば、夜間や休日であっても2人きりで面会することができます。早急に確認して、対応をアドバイスする必要があります。
逮捕を防ぐことはできますか。
逮捕するかどうかは捜査機関の判断によるものであり、弁護士が完全に防ぐということはできません。ただ、事案によっては、警察に事情を説明するなどして逮捕阻止活動ができる場合があります。
逮捕後に勾留されることを防ぐことはできますか。
勾留阻止活動を行うことができます。ご本人に面会して出頭を約束する誓約書をかいてもらったり、ご家族に監督を約束する文章をもらったりして検察官や裁判官に提出することができます。
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