刑事事件

2023年から不同意わいせつ罪が施行されています

  • 警察から呼出がきた。この前の酔っぱらった女性との件かもしれない
  • 家族が不同意わいせつ罪で逮捕されて警察から連絡があった
  • 不同意わいせつ罪について福岡で弁護士に相談したい

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2023年7月13日から不同意わいせつ罪が施行されています

福岡で刑事事件について弁護士に相談以前は強制わいせつ罪であった法律が、不同意わいせつ罪に変わっています。これにより、処罰される範囲が広がっています

以前は、暴行や脅迫によるもの、心身喪失や抗拒不能の状態にある相手に対するわいせつ行為が対象でしたが、現在は、行為を断ることができないような状況など(同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態)でわいせつ行為があれば、犯罪になる可能性があります。

また、同意がある場合にも、被害者の年齢に関する要件が厳しくなっています。以前は中学生(正確には13歳以上)との性行為は同意があれば、強制わいせつや強制性交等罪にはなりませんでした。しかし、現在は中学生(16歳未満)との性行為にも不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立する可能性があります(年齢が一定程度近いと成立しません)。

これに関しては、以前は青少年条例違反(法定刑の上限は懲役2年など)だったものが、不同意性交等罪(法定刑は下限が5年⇒基本的に刑務所に入らなければならないことになります)になっており、一気に刑が重くなっています

今後気を付けるべきこと

今後は女性と性行為をすることについて、以前よりも注意する必要があります。

  • お酒を飲んで相手が酔っている場合
  • 寝ている場合
  • 上司と部下・先生と生徒など上下関係がある場合
  • その他不意打ち的に性行為を行う場合

などは、犯罪になる可能性が高くなっています

※ 被害者側女性の相談としても、男性の知人に誘われて飲食店に行ったところ、飲酒を断れないようにどんどん勧められ、泥酔してしまったところで性行為をされたとか、上司から誘われて断れなかったというようなものはたまにあります。このような場合でも以前より犯罪が成立しやすくなっています

不同意わいせつ罪への対応

ご不明な点はお気軽にお尋ねください不同意わいせつ罪の容疑がかかった場合、対応について弁護士にご相談ください。逮捕されている場合にはご家族に相談していただくことになりますが、その場合まず弁護士がご本人に面会して内容を聴取したり、アドバイスしてくることが可能です

大まかには、容疑について認めているのであれば釈放活動や被害者への謝罪賠償などを検討していくことになります。他方、容疑の事実を争っているのであれば、黙秘権や供述調書へ署名する義務がないことの説明、その他取調べへどう対応していくのか検討が必要です。これらについては、取調べを受けているご本人に早期に説明することが必要です

福岡弁護士法律事務所での対応

まず、ご相談ください。メールLINE電話いずれかでご連絡ください。時間を調整して相談していただきます。

内容を確認させていただき、ケースに応じてご説明させていただきます。

弁護士に相談することで、今後の一定の見通しがわかり、対応すべきこともわかります。相談していただいて少しでも不安を解消してください。ご依頼を受ければ、示談交渉や刑事手続きに弁護人として対応していくことが可能です。

弁護士費用

不同意わいせつ案件の場合、弁護士費用の目安は着手金は44万円~お受けしております。

その他成功報酬、日当、実費などがかかります。弁護士費用の総額は活動内容や結果によりますが、おおよそ50万円~100万円程度みていただければと思います。

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不同意わいせつ罪についてのよくあるご質問

知人女性と飲みに行きました。酔いつぶれたその女性とホテルに入ってセックスをしたのですが、犯罪になるでしょうか。

犯罪になる可能性があります。不同意性交等罪などが新設された2023年7月以降は、このような行為について犯罪となる可能性が高くなっています。

女性と関係を持つ場合には真に同意がある状況で行為を行うことが重要です。例えば、きちんと好意を伝えて時間をかけて交際し、その後肉体関係を持つというようなことが必要と思われます。

酔った勢いで、ということになると飲酒の影響のため断れなかった(同意しない意思の形成や表明などが困難であった)と判断されて犯罪になる可能性があります。

警察から呼出がありました。先日、会社の部下の女性と性行為をしたのですが、その件かと思っています。どうすればいいのでしょうか。

上下関係がある場合の性行為についても不同意わいせつ罪などが施行された2023年7月以降は、犯罪になる可能性が高くなっています。まず警察に行く前に弁護士に相談していただき、不同意わいせつや不同意性交等にあたるか検討する必要があります。その上で取調べにどのように対応するかや、被害者との示談交渉を行うかなどを弁護士に相談してください。

先日SNSで知り合った女性と合意してセックスしたのですが、未成年だったかもしれません。犯罪になるでしょうか。

未成年でも18歳以上の女性と合意の上セックスしたのであれば犯罪にはなりません。18歳未満であれば犯罪になる可能性があります。年齢や行為によって成立する犯罪は複数考えられます。青少年条例、児童買春、不同意性交等が考えられます。

対応については、大きくわけて自首するか、放置するかになると思います。そもそも相手の年齢がわからないのであれば、犯罪になるかどうかわからず、自首しても警察が対応してくれるかはわかりません

なお、当事務所の弁護士が過去に対応した事案では、同種事案で出会い系サイトに相手の女性がまだ登録していたため、直接会って免許証を確認させてもらったことはあります(名前や住所の部分は隠してもらって成年月日を見せてもらいました)。

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