刑事事件

青少年保護育成条例違反で逮捕されますか

  • 青少年保護育成条例で警察から呼ばれた
  • 未成年と関係を持ってしまって心配
  • 福岡で弁護士に相談したい

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福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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青少年保護育成条例とは

福岡で刑事事件について弁護士に相談青少年保護育成条例は、青少年を保護するために各都道府県が制定している条例です。各都道府県によって名前は異なります(福岡県の場合は、青少年健全育成条例です)。

青少年とは18歳未満のことをいいます。

内容としては、

  • 有害図書の販売に関する規制
  • 夜間の外出に関する規制
  • テレクラに関する規制
  • いわゆるJKビジネスに関する規制

などがあります。

刑事事件としてよく問題になるのは、青少年に対する淫行・わいせつ行為です。

淫行・わいせつ行為に関する相談

青少年保護育成条例の淫行・わいせつ行為に関する相談はよくあります。通常、男女が同意の上で性行為をするのは犯罪ではありません

しかし、青少年を保護するため、相手が18歳未満であれば同意のある性行為でも犯罪として定められています(いわゆる淫行条例)。

淫行条例で心配になった場合、まず、確認していただきたいのは、相手の年齢です。18歳未満が青少年ですので、18歳の人と性行為をしても犯罪にはなりません。(「未成年」ではないので18歳、19歳が相手であれば犯罪にはなりません(もちろん、無理やりわいせつ行為をすれば別の犯罪になります)。

ただし、相手が18歳未満なのに18歳以上だと嘘をついていた場合には、犯罪になる可能性があります。これは、青少年保護育成条例では、「年齢を知らないことを理由として」「処罰を免れることができない。」などの規定があるためです。「ただし、過失のないときはこの限りではない」などの規定もありますが、過失がないと認められるのは簡単ではありません

※ なお、2020年4月からは、民法上18歳から成人となりましたので、未成年に対しての行為は青少年保護育成条例の対象になります。

青少年保護育成条例での逮捕

青少年保護育成条例違反(淫行条例違反)では、逮捕される事案も逮捕されない事案もあります。

事件内容や捜査機関の判断によって変わってきますが、逮捕されることが珍しいという犯罪ではありません。不安な方は一度弁護士にご相談ください。

青少年保護育成条例違反の見通し

淫行条例違反の場合、前科がなければ略式罰金(裁判をせずに罰金を払って刑事手続きが終わるもの)になることが多いです。

前科がある人の場合には、裁判を受けたり、刑務所に行く可能性も高くなってきます。

福岡弁護士法律事務所での対応

ご相談の上で見通しなどをご説明いたします。ご依頼を受けた場合には弁護人として、

  • 被害者との示談交渉
  • 早期釈放のための活動
  • 処分や判決が軽減されるための活動

などを行います(なお、淫行条例違反の場合、青少年を保護するという趣旨から示談成立や被害者の許しがある場合でも不起訴にならないことがよくあります)。

弁護士費用

青少年保護育成条例違反の弁護士費用は着手金44万円(税込)~お受けしております。

その他、日当や報酬金などもかかります。

弁護士費用は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。

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青少年保護育成条例違反についてのよくあるご質問

出会い系サイトで知り合った未成年とセックスしてしまいました。逮捕されるでしょうか。

まず、被害者の年齢によります。18歳や19歳であれば、犯罪にはなりませんので逮捕もされません

また、お金を渡したかどうかなどにより、青少年保護育成条例違反児童買春の罪になるかが変わってきます。いずれの犯罪でも逮捕される可能性はあります。弁護士に一度相談することをおすすめします

出会い系サイトで知り合った女性にお金を払ってセックスしました。出会い系サイト上の年齢は20歳だったのですが、もしかしたら未成年だったのではないかと心配です。

確かに青少年保護育成条例違反になる可能性はあります。しかし、立件される可能性は低いと思います。まず本当に20歳(あるいは18歳以上)であれば犯罪にはなりません

仮に18歳未満だったとしても、あなたの行為が警察に発覚するかどうかわかりません。さらに、発覚しても、警察が、女性が関係を持った人をすべて立件するかどうかわかりません(通常、出会い系サイトで売春している女性は何度も同じことをしていて、スマホの中に情報が残っていることがあります)。その場合に警察が、年齢がわかってやりとりしていた男性だけを検挙していくということが考えられます。

そうするとあなたの場合には、立件される可能性は低いと思われます。

息子が青少年保護育成条例で逮捕されました。どうしたらいいのでしょうか。

まず弁護士に依頼して弁護士が面会することをお勧めします

弁護士が面会することで、どういう事情で逮捕されたのか、容疑の事実を認めているのかどうかなど確認することができます。またその場で息子さんに法的なアドバイスを行います。その後、息子さんの了解が得られれば、依頼者の方に報告、今後の見通しなどをご説明いたします。その後弁護人として契約するかどうかはそれから決めていただいてけっこうです

なお、弁護士は、逮捕直後でも、2人きりで時間制限なく面会することができます。弁護士以外の人の面会は、通常逮捕されてから3、4日後から、立会いの警察官がいる状況で一日一回15分間のみ認められます。事件に関する話はしないように注意されることもあります。

息子が逮捕されたのですが、釈放してもらえないでしょうか。

弁護士から釈放を働きかけることができます。息子さんの話やご家族の監督などを検察官や裁判官に伝えていきます。時間に限りがありますので、まずはすぐご相談ください

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