刑事事件
警察から取調べに呼び出された場合の対応
- 警察から呼出を受けた
- 警察からの呼び出しについて心当たりがある
- どのような話をされるのか心配
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
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警察からの呼び出し
警察から呼び出された場合、まず、呼出しの理由を確認する必要があります。事件の容疑者として呼ばれていることもあれば、そうでないこともあります。ただ、警察は何の件で呼び出しているのかは、呼出しの時点では、必ずしも教えてくれません。
刑事事件について心当たりがある方は、警察へ行く前に弁護士へ一度相談することをおすすめします。
- 数か月前に盗撮をして被害者から声をかけられたが逃げた
- 知人女性と飲みに行った後にセックスしたが、嫌がっていたかもしれない
- 知人に頼まれてATMからお金を引き出したことがある
などのケースがあります。
任意の呼び出しであること
まず、警察が呼び出している場合、任意の呼び出しであり、応じる義務があるわけではありません。ですので、断るという選択肢もあります。
しかし、容疑者として呼んでいるのであれば、警察はしつこく連絡をしてくるでしょうし、場合によっては逮捕される可能性もあります。
警察からの呼び出しを、断る、無視する、などの選択肢がよい結果になるとは限りません。
呼び出しで気を付けること
警察は、容疑者を呼び出して話を聞き、話の内容を供述調書にするのが通常です。
このときの注意点としては、
- ① 黙秘権があること
- ② 供述調書の作成についてのルールを知っておくこと
が重要です。
黙秘権は、権利です。「話しません」「黙秘します」と答えるのは問題ありません。ただ、黙秘をするのは、プレッシャーもあり、長引く可能性もあります。すべて黙秘するのは簡単ではありません。黙秘するかどうかは、事件内容を検討し、弁護士と相談した上で決めることをお勧めします。
供述調書の作成ルールは、しっかり理解しておいてください。
まず、供述調書は、話を聞いた警察官が文章を作って、あなたに署名押印を求めてきます(正確には「供述録取書」です)。この署名押印は断っても構いません。そして、署名押印がなければ、その供述調書は、刑事事件に関する証拠にできません。内容に納得がいかない場合は(納得できたとしてもですが)署名押印を断ることができます。
また、あなたが、「この部分は間違っているので修正してください」と言った場合などは、警察官は、そのことを「記載しなければならない」と法律で定められています。
取調べをする警察官は、警察官の作りたい方向で話をして調書の文章を作ります。当然、こちらの言いたい内容が入っていなかったり、違う内容にされてしまう可能性があります。供述調書については、
- きちんと自分の認識する事実を書いてもらうこと
- よくわからないのであれば署名押印を断る
などの対応が大事です。
どんな話をするのか
事件内容について聞かれます。いつ、どこで、誰と、なぜそうしたのかなど細かく聞かれます。事件の前の行動、事件後の行動、性犯罪であれば性癖に関するものを作ったり、あなたの身上(生い立ちや職業、生活環境など)について話を聞いて調書を作ります。
当然、警察官は、疑問点や不自然な点があればしつこく聞いてきます。冷静に対応して、自分の記憶に基づいて話すようにしましょう。
その他の取調べ
- 事件の現場に行って話を聞かれたりする引き当たり捜査
- 警察署内の武道場などで犯行状況を再現して写真をとる捜査
などがあります。
また、多くの場合、スマートフォンは押収されて、返却にはしばらく時間がかかります。
弁護士への相談
警察から呼出を受けた場合、警察署に行く前に一度弁護士に相談することをお勧めします。内容によって対応を考えることができます。
また、刑事事件として捜査されているのであれば、弁護士に依頼することで示談交渉や逮捕された場合の釈放活動など弁護士が活動できるようになります。
弁護士費用
福岡弁護士法律事務所では、刑事事件の初回相談は無料です。
ご依頼を受ける場合、着手金44万円~お受けしております。その他報酬金や日当などがかかります。具体的な弁護士費用は事件内容や受任後の活動により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。
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福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
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弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
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警察からの呼び出しについてよくあるご質問
警察から呼出を受けました。気を付ける点はありますか
容疑者として呼ばれている場合、警察に行って取調べを受けて供述調書を作ることになります。取調べについては、
- 黙秘権があること
- 供述調書については署名押印する義務はないこと
をまず確認しておいてください。
警察から呼出を受けました。逮捕されるのでしょうか。
逮捕される可能性もあります。ただ、呼び出している場合には逮捕されないことが多いように思います(逮捕される場合、予告なく突然やってきて逮捕されることが多いです)。
警察に呼ばれました。弁護士に相談したほうがいいのでしょうか。
できれば、警察署へ行く前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。内容をうかがって、どう対応するかなど相談していただけます。
取調べではどんなことが行われますか。
警察があなたの話を聞いて、供述調書を作ります。その上で、供述調書にサインするように求めてきます。警察官が質問して、文章を作成しますので、自分の考えていることと違う内容の供述調書になる可能性があります。サインする場合には間違いがないかよく読んでするようにしてください。また、サインをする義務はありませんので断ることも可能です。
供述調書はどんな種類があるのでしょうか。
- 事件自体に関するもの
- 身上に関するもの
- その他事件に関連するもの
が考えられます。
取調べに弁護士を連れて行ってもいいのでしょうか。
かまいませんが、弁護士は取調室の中には通常入れません。廊下などで待っていて、質問があれば外に出てきてもらう、ということが多いです。
取調べは任意なのでしょうか。
任意です。断ることは可能です。
取調べではどんなことを聞かれますか。
事件自体について細かく聞かれます。また、身上(経歴や職業など)についても聞かれて調書を作ります。
取調べで嘘をついたらバレますか。
警察は何らかの根拠を持って呼び出しています。そして、警察がどのような証拠を持っているのかは呼び出しの時点ではわかりません。当然、警察が持っている証拠と食い違う嘘をつけばバレる可能性があります。
供述調書の内容を訂正してくれと言ってもいいのでしょうか。
もちろん、かまいません。法律でも「被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。」(刑訴法198条4項)とされています。
警察の取り調べを受けたことは職場にばれますか。
警察は会社に関係のない事件の場合、通常は勤務先に連絡はしません。ですので、勤務先に関係がない事件では、取調べに呼ばれただけでは、バレないのが通常です(報道が出てバレる可能性はありますが、呼出しだけでは報道が出る可能性は低いです)。
ただ、初回の取調べの際には、警察に「誰か身元引受人を呼んでくれ」と言われることが多いです。その場合、家族や上司などを呼ばなければならなくなり、ばれてしまうことがあります。事前に弁護士と契約しておけば、弁護士が身元引受人として対応できる場合があります。
無理やり調書にサインさせられることはあるのでしょうか。
最近では、無理にサインさせられるという話は聞きません。ただ、警察官はサインするように求めてきますし、警察署で取調べを受けていれば、誰でもプレッシャーを感じます。一度サインした供述調書の内容を後から争うのは難しくなりますので、サインについては慎重にすることが大切です。
取調べに行ってスマホが押収されました。いつ返してもらえるのでしょうか。
スマホは返してもらえますが、すぐには難しいです。1~2か月くらいは返ってきません。必要であれば、新しいスマホを契約して使うのは構いません。
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