刑事事件
刑事事件の示談交渉で注意すること
- 刑事事件を起こしてしまい被害者と示談交渉をしたい。
- 被害者と示談交渉をするが、注意点を教えてほしい。
- 示談交渉をするつもりだが慰謝料の相場を教えてほしい。
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示談交渉の方法
被害者が知人や勤務先であるような場合には、連絡を取ったうえで謝罪文や菓子折りなどを用意して訪問するのがよいでしょう。
被害者が面識のない人の場合、被害者の連絡先等は通常わかりません。この場合は警察官や検察官を通して相手方の連絡先を教えてもらう必要があります。もっとも、刑事事件の被害者は通常加害者に連絡先等の個人情報を教えたくないということがほとんどです。
そのような場合には、弁護士に依頼をし「弁護士に限り連絡先を教えてもらえないか」と頼んでみることが有効です。もし、教えてもらえれば弁護士が代理人として相手と交渉して示談交渉を行っていきます。
示談交渉の注意点
事件内容にもよりますが、刑事事件の示談交渉では言い訳をしないことが大事です。
加害者側としては真剣に伝えていることでも、被害者の心情からすれば無責任に聞こえてしまうことがよくあります。
例えば、
- 反省して今後は更生し、資格の勉強をしていきたいと思います。
- 私も仕事のことで悩んでおり、持病のうつ病がひどくて大変つらいです。
などの内容は被害者からすると無関係な事柄であるととられて、無責任に聞こえることもあります。
そのため、刑事事件の被害者に対しては、出来る限り言い訳がましいことは言わず、誠心誠意謝罪するということが大事です。
もっとも事件内容によっては被害者の言い分と食い違いがあり、こちらも全面的に謝罪するわけにはいかないこともあります。
そのあたりの調整は難しいところです。しかし、被害者に許してもらうということは倫理的にも大切ですし、刑事事件の処分や判決にも影響します。示談交渉の場で議論するようなことはできれば避ける方がいいと思います。
示談交渉の刑事事件への影響
被害者と示談ができている場合には、刑事処分や判決が軽減される可能性があります。
例えば、初犯の盗撮や痴漢事件の場合、示談して被害者から許されていると多くの場合は不起訴処分となって前科はつきません。
被害の程度などにもよりますが、傷害や窃盗事件でも、示談や許されることで不起訴処分となる可能性があります。
示談交渉を弁護士に依頼すべきかどうか
知人同士の事件で相手が許している場合には、それほど弁護士が入る必要性はないかもしれません。もっとも、示談書や宥恕文言入りの書面を作成して検察官や裁判所に提出するには弁護士がいたほうが確実です。
また、その後の支払いなどのためにも弁護士が入って書面をきちんと取り交わしておいたほうがいいでしょう。
電車内痴漢などのように被害者と面識がないときは、通常被害者の連絡先はわかりません。捜査機関も加害者からの直接の問い合わせでは通常被害者の連絡先を教えてくれません。そのため、弁護士が間に入っていなければ相手と連絡を取ることは困難です。
また、性犯罪の場合には被害者と面識がある場合でも直接連絡はとらないほうがよいといえます(捜査機関も通常直接接触しないようにと言ってきます)。これは、被害者が加害者と接触したくないと思っていることや、加害者が被害者にプレッシャーをかけて被害申告に影響を与えることなどの可能性を考慮しているのだと思われます。
したがって、このような場合には、被害者と面識がある場合でも弁護士が間に入って示談交渉する必要性が大きいと言えます。
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示談についてのよくあるご質問
被害者が示談に応じてくれない場合はどうしたらいいですか。
その場合は示談できないのはやむをえません。刑事事件の被害者には示談する義務というものはありません。こちらから誠意をもってお願いするしかないというところです。謝罪や賠償の意思を伝えて粘り強く交渉していくことで状況が変わる可能性はあります。
被害者の連絡先がわからないのですがどうしたらいいですか。
警察官や検察官に教えてもらえないか聞いてみる方法があります。その場合、被害者の許可が無ければ警察官や検察官は教えてくれません。その場合には、弁護士が間に入って「弁護士限りで教えていただけないでしょうか」と聞いてみることが有効です。
示談交渉をしたところ被害者が法外な金額を要求してきました。どうしたらいいでしょうか。
示談については合意でなされるものです。被害者には示談する義務はありません。したがって、「○○万円でないと示談しない」ということも原則として自由です。なお、示談する義務が無いのは加害者側も同じです。そのため、高額での示談を断ることも自由です。
しかし、場合によっては、高額でも示談したほうがよいこともありますので検討が必要です。
示談とは何ですか。
話し合いで解決することです。たとえば特定の傷害事件について30万円で示談した場合には、それで解決されていますので今後それ以上のお金を請求されることはありません。
ただし、刑事事件については警察や裁判所との関係の問題ですので示談で事件が終わるわけではありません。この場合は、示談していることが刑事処分や刑事処罰にあたって考慮されます。
示談するメリットはなんですか。
相手方との関係ではお金の問題を解決するというところが主になると思います。示談しておけばその後損害賠償請求をされることは原則ありません。
刑事事件の場合には、示談していることが処分や処罰にあたって考慮されます。例えば、示談がなければ裁判になって懲役刑の判決を受けるところが罰金の支払いで終わったり、不起訴とされることもあります。
宥恕とはなんですか。
宥恕とは許すということです。刑事処分や刑事処罰にあたっては被害者の処罰感情を判断要素の一つとします。そのため、示談だけではなく、被害者が加害者を許しているかどうかも重要な要素になります。
示談書には被害者の意思を確認のうえ「加害者を宥恕する」などの文章を入れておいてもらったほうが良いと言えます。
親告罪とはなんですか。
親告罪とは告訴がなければ起訴されない犯罪をいいます。
以前は強制わいせつ罪と強姦罪は親告罪であり、被害者等の告訴がなければ起訴できませんでした。しかし、法律が改正されて今は強制わいせつ罪も強姦罪(強制性交罪)も非親告罪とされています。したがって、告訴がなくても起訴されることになります。
もっとも、示談をしていれば不起訴になるケースはこれからもあると思われますので謝罪や示談交渉をしていく必要性は今後も重要です。
強制わいせつ罪を認めていたある芸能人も示談して不起訴処分となったと報道されています。
ちなみに、現在も親告罪である犯罪としては、過失傷害罪、器物損壊罪等があります。
弁護士を通じて被害者の連絡先を聞いてもらいましたが断られたようです。どうすればいいでしょうか。
被害者が連絡先を伝えるのを断るとそれを知ることはできません。方法としては、時間をおいて再度お願いしてみる、あるいは細かい条件を提示して伝えてもらうなどが考えられます(捜査官が対応してくれるかどうかは分かりません)。
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