刑事事件
強制わいせつ罪の量刑
- 家族が強制わいせつで逮捕されている
- どのような処分、量刑、判決になるのか知りたい
- 福岡で弁護士に相談したい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
強制わいせつ罪の量刑
強制わいせつ罪で事件になり、起訴された場合、裁判所で判決を受けることになります。
判決の内容は、事件内容、前科、示談の有無などによって変わってきます。例えば、電車内で女性の下着内に手を入れて触ったというような事件で前科がなければ執行猶予となる可能性が高いといえます。
他方で、行為態様がもっと重い場合や、前科がある場合には実刑(刑務所に入る)になる可能性が高くなってきます。
当事務所の弁護士が過去担当したケースでは、前科はありませんでしたが、被害者に口腔性交させた事件で実刑になったケースがありました(現在は、口腔性交は強制わいせつとは別の罪となっています)。
強制わいせつ罪で逮捕された場合
強制わいせつ罪で捜査があり、被疑者が特定されると多くの場合逮捕されます。通常は、その後20日程度拘束されて、裁判にするかどうか(起訴不起訴)が判断されます。これを判断するのは検察官です。起訴されなければ釈放されて刑事事件は基本的に終わります(通常は処分保留として釈放してその後不起訴処分となります)。
他方で、検察官が起訴した場合、その後も勾留は続きます。この場合、起訴されてからは保釈の請求ができるようになります。保釈ができなければ裁判が終わるまで拘束されることになりますので、できれば保釈請求したいところです。
保釈は、被告人側から請求し、裁判所が許可すれば一定の金額を裁判所に預けて釈放してもらう制度です。金額は150万円~200万円程度になることが多いです。なお、保釈金は、裁判が終わった後に全額返ってきますが、裁判に行かなかったり、証拠を捨てたりすると没取される可能性があります。
事件内容などによりますが、起訴されてから、約1か月程度で一回目の裁判を行い、その後判決が出ることになります。
弁護士へ相談や依頼することのメリット
弁護士に相談することによって、今後どうなるのかある程度見通しが立てられます。まったくわからない状態から今後の見通しがわかれば多少なりとも安心できると思います。
さらには、弁護士が逮捕されているご本人と面会して詳細な事情を確認することができます。もちろん、弁護士の面会の際には、法律的な権利や対応をアドバイスすることもできます。
弁護士が依頼を受けた場合には、その事件の弁護人として様々な活動を行っていくことができます。面会してその都度対応をアドバイスしたり、必要な伝言事項を伝え、ご本人にとって有利な証拠があればこれを確保したり、釈放のための働きかけ、裁判になれば、裁判の打合せや当日の対応なども行います。
そして、弁護士を通じて被害者と示談交渉をすることもできます。容疑の事実を認めている場合には示談ができるかどうかが重要になってきます。示談があることで裁判を防げることもあります(不起訴)し、判決にも大きな影響がでてきます。例えば、執行猶予がつくかどうかに影響することもあります。
福岡弁護士法律事務所での対応
まずご相談していただいて法律的な流れや見通し、対応できることなどを説明いたします。また、ご本人が逮捕されている場合には、相談よりも先に弁護士が面会に行ってくることも可能です。
弁護士に相談することで、今後の流れや対応できることがわかり、少しは安心できると思います。ぜひ当事務所の初回無料相談をご利用ください。
弁護士費用
強制わいせつ事件の弁護費用は、着手金44万円(税込)~になります。その他、報酬金、日当、実費などがかかります。弁護費用は事案や活動によって変わります。ご相談の上ご説明いたします。
ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください
初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。お気軽にお電話ください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
ご予約やお問い合わせはお電話もしくはメール、LINEでご連絡ください。
強制わいせつ罪についてのよくあるご質問
強制わいせつ罪で息子が逮捕されています。判決はどのようなものになるでしょうか。
判決は前科や事件内容などによって変わってきます。ご相談の上具体的なことを教えていただければと思います。なお、弁護士が先に息子さんに面会して話をしてくることも可能です。特に事件内容がよくわからない場合などには、弁護士が面会に行くことをお勧めします。
夫が強制わいせつ罪で逮捕されています。いつ釈放されるのでしょうか。
場合によりますが、まず、逮捕後2、3日で一度釈放されるかどうかが判断されます。ただ、強制わいせつの場合、ここで釈放されることはあまりありません。
その後20日程度拘束されて、起訴されなければ釈放されます。起訴された場合には、そのまま拘束が続きますが、保釈で釈放される可能性があります(保釈を裁判所に請求して許可されると一定のお金を預けることで釈放されます)。
保釈でも出れない場合には、さらに拘束が長期化することになります。
保釈金はいくらくらいですか。
事案によりますが、多くの場合は150万円か200万円です。このお金は裁判が終わると全額返ってきます。ただし、裁判に出頭しなかったり、証拠を隠したりすると没取されることがあります。
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