刑事事件
傷害事件で逮捕されたときの勾留期間
- 家族が傷害罪で逮捕された
- いつ釈放されるのか知りたい
- 今後どうなるのか知りたい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
傷害事件で逮捕された場合の見込み
傷害事件で逮捕されると、2日程度で一度釈放するのかさらに拘束(勾留)するのかを検察官と裁判官で判断します。
ここで釈放されることもありますが、勾留されると10日間拘束されることになります。そして、この勾留はさらに10日間延長されることがあります。
このように、傷害事件で逮捕された場合、まず2日程度で一度釈放される可能性があり、その後10日程度で釈放される可能性があり、さらに10日程度の時点で釈放される可能性があります。
どこで釈放されるかは、事件内容や検察官の判断などによって変わってきます。
また、起訴されて裁判になるとさらに勾留は続きます。この場合は、釈放のためには保釈請求を行うことが必要になります。
事件ごとの見通し
では、具体的にどのようなケースであれば、どのくらいの拘束がされるのでしょうか。
軽微な傷害事件であれば、逮捕されないこともあります。また、2日程度で釈放される可能性もあります。この時点で、弁護士に依頼して弁護士から釈放に関する意見書を提出することで検察官や裁判官に釈放を働きかけることも可能です。
他方で、傷害が重かった場合、態様が悪質である場合、前科がある場合、否認している場合、住居不定である場合などは、釈放が難しくなってきます。相談いただければ事情に応じて見通しや対応すべきことなどをご説明いたします。
また、被害者との示談によって釈放時期が早まることもあります。
弁護士へ依頼するメリット
弁護士へ相談することで、おおまかな見通しがわかります。今後どのような手続きになっているのか、どのような処分になりそうか、いつ頃釈放されそうか、仕事への影響はどうなるのかなど事件に応じて具体的にご説明いたします。
相談だけでもかまいませんが、ご依頼いただいた場合には、ご本人への面会、釈放のための活動、示談交渉、処分や判決を軽減するための活動を行っていきます。もちろん、人違いなどでやっていない、犯罪にならない、という事件であれば不起訴や無罪判決を得るために活動していきます。
福岡弁護士法律事務所での対応
まずは、お電話、メール、LINEのいずれかでご連絡ください。
初回は無料相談を行っておりますのでお気軽にご連絡ください。場合によりますが、相談よりも先に逮捕されているご本人に面会に行くことも可能です。その場合には、面会してご本人から話を聞いてきますので、事件内容を正確に把握することができ、より正確な見通しをお伝えすることができます。
受任した場合には、事案に応じて、釈放活動や示談交渉を行っていきます。裁判になった場合には、裁判の準備をして一緒に裁判に出席します。
刑事事件になると弁護士がいるだけでも精神的にだいぶ楽になるものです。お気軽にご相談ください。
弁護士費用
傷害事件の場合、弁護士費用の目安は着手金33万円(税込)~、報酬金33万円(税込)~、となっております。その他、日当、実費等がかかります。
成功報酬や日当は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。
ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください
初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。またとりあえず面会に行ってご本人の話を聞いてほしい、アドバイスをしてほしいという事案もお受けしています。
刑事事件で不安を抱えている方はご連絡ください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
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傷害についてのよくあるご質問
傷害事件で逮捕されるといつ釈放されますか。
事案によります。早ければ2、3日で釈放される可能性がありますが、前科がある場合、被害者の怪我が重篤な場合、否認している場合などには拘束が長期化することが考えられます。具体的な見通しは弁護士にご相談ください。
息子が傷害事件で逮捕されています。今後の処分や判決を教えてください。
検察官が処分を決めることになります。処分は大きく分けて①不起訴、②略式罰金、③公判請求の3つがあります。
不起訴の場合は、特に何も刑罰を受けることなく終了します。前科もつきません。人違いで逮捕したことが判明した場合など犯罪にならない場合、また傷害事件を認めているが被害者との示談が成立し許されている場合などに不起訴になることがあります。
略式罰金は、罰金を払って刑事事件が終了します。裁判をすることはありません。前科がなく傷害事件を認めている場合などになる可能性があります。
公判請求は、裁判所の法廷で裁判を受けるものです。前科がある、否認している、怪我や事件内容が重大である場合などになる可能性があります。判決を受けて場合によって実刑(刑務所に入る)になる可能性があります。
傷害事件の被害者とはどのように示談すればいいのでしょうか。
通常は、弁護士から連絡を取り示談交渉を行います。受任した場合には、弁護士から検察官を通じて被害者への連絡をお願いするなどして交渉します。また、示談できる場合には、示談書などの書面を作成して、示談金を支払います。その後、検察官に示談書を提出し、検察官は被害者に示談したことを確認するのが通常です。
場合によりますが、示談交渉は当事者でやるよりも弁護士が間に入ってきちんとした書面を作るほうがよいと思います。
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