刑事事件
息子が大麻で逮捕された
- 息子を逮捕したと警察から連絡があった
- 大麻を持っていて逮捕された
- どうすればいいのかわからない
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
大麻所持が発覚した場合
大麻を持っているのを警察が見つけた場合、ほとんどの場合逮捕されます。その後、20日程度拘束されて起訴され、裁判を受けなければならないのが通常です。なお、起訴されると保釈請求(裁判所にお金を預けて釈放してもらう手続き)ができるようになりますが、保釈されない場合(保釈金がない、裁判所が許可しない場合など)には、容疑を認めている事件でもさらに一か月以上拘束が続く見込みになります。
前科がない人は、執行猶予が付く(とりあえず刑務所には行かない)ことがほとんどですが、前科がある人などは実刑(刑務所に行くこと)になる可能性が高くなってきます。
大学生やクラブに出入りする人などは、気軽に大麻をやっていることがあります。しかし、警察に見つかったときのリスクは甚大です。
家族が逮捕された場合
多くの場合、大麻を持っていて逮捕されると警察官が家族に連絡をしてきます。そして最初の2、3日は家族も面会することができません。
まずは弁護士にご相談ください。弁護士であれば、逮捕直後でもご本人に面会して事情を確認してくることができます。また、その場で見通しを伝えたりアドバイスをすることもできます。
なお、弁護士の面会は、2人きりで時間制限がありませんが、ご家族等一般の面会は、15分のみで立ち会いの警察官がつきます。また事件内容については通常話さないように注意されます。
弁護士が面会する意味
弁護士が面会することでご本人から正確な事情をお聞きすることができます。その上で容疑に対するご本人の意見を聞いてアドバイスします。例えば、容疑を否定しているのであれば、自白調書をとられないようにすることが重要ですのでその点について説明します。
容疑を否定している場合に、一度自白調書を作ってしまうと後から争うのが難しくなります。逮捕され、不安な状態で警察署の部屋で取り調べられれば事実と違う自白をしてしまうということもあります。早急に弁護士が面会してアドバイスすることが重要です。
福岡弁護士法律事務所での対応
お電話いただければ、ご相談に来ていただくか、あるいは、ご本人に面会(初回接見)に行くかをご案内します。事件内容が詳しくわからない場合には、ご本人への面会を先行させることをおすすめします。
その後、見通しや対応について説明させていただき、弁護活動を依頼していただくか判断していただきます。初回接見や相談だけでももちろんかまいません。
弁護士に相談することで、不安な気持ちがある程度緩和されると思います。お悩みであればぜひお電話ください。
弁護士費用
大麻事件弁護の場合、弁護士費用の目安は着手金44万円(税込)~お受けしております。
その他の費用(成功報酬や日当など)は事案や受任後の活動等により変化します。ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。
ご相談はお電話またはメール、LINEでご連絡ください
初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。
無理に契約をおすすめすることはありませんのでお気軽にご連絡ください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
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大麻事件についてのよくあるご質問
警察から息子を大麻所持で逮捕したと連絡がありました。どうしたらいいのでしょうか。
弁護士がご本人に面会して事情を確認するのが先決です。息子さんが大麻所持を認めているのかどうかによって対応は大きく変わりますが、どのように対応すべきか弁護士からアドバイスする必要もあります。
大麻で逮捕された場合、その後どうなりますか。
逮捕されると2、3日のうちに釈放するかさらに拘束(勾留)を続けるか判断されます。大麻事件の場合、ほとんどの場合で勾留されます。その後20日ほどで検察官が起訴するかどうかを決めます(10日勾留で処分されることもあります)。起訴されなければ釈放されますが、起訴されるとそのまま勾留が続きます。この時点で保釈請求ができるようになりますので、早期の釈放のために弁護士にご相談されることをおすすめします。
その後、裁判が行われ、判決を受けることになります。
大麻を持っていて捕まるとどのような判決になりますか。
前科がない場合には、多くの場合執行猶予(刑務所へは行かない)になります。もっとも、逮捕勾留される可能性は高く、一定期間拘束されます。
大麻をたくさん持っていた場合には刑が変わってきますか。
変わってきます。量が多いと罪としての重さも変わってきます。また、営利目的で大麻を所持していたと認められやすくなります。所持していただけなら5年以下の懲役ですが、営利目的で所持していた場合は、7年以下の懲役になります(大麻取締法24条の2)。
大麻の栽培で家族が捕まっています。執行猶予はつくのでしょうか。
場合によりますが、私が過去に弁護した事件では、アパートの2部屋を借りて栽培をしていた事件で執行猶予がついたことがあります。前科はない人でした。
大麻で逮捕された場合保釈金はどのくらいになるでしょうか。
ケースによりますが、100万円~200万円の間ということが多いです。なお、保釈金は裁判が終われば全額返ってきます(逃亡するなど保釈条件に違反した場合には没取されることがあります。)。
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