刑事事件
夫が覚せい剤で逮捕されました
- 警察から夫を覚せい剤で逮捕したと連絡があった
- 逮捕されている夫に面会してきてほしい
- 福岡で覚せい剤事件を弁護士に相談したい
福岡でこのようなことでお悩みですか?
福岡弁護士法律事務所ではこのようなことを無料で弁護士に直接相談できます。もちろん、相談したら依頼しなければいけないということはなく、無料法律相談だけでも構いません。
まずはお気軽にお電話もしくはメール、LINEでご予約をお取りください。
覚せい剤事件の対応
覚せい剤事件は、警察に発覚するとほとんどの場合逮捕されます。職務質問などで覚せい剤を持っていることが見つかるとその場で逮捕されますので、ご家族には突然のこととなり驚かれると思います。
また、覚せい剤事件は、すぐに釈放される可能性は低く、保釈がうまくいかなければ何か月か拘束される可能性が高くなります。
弁護士にご相談していただき必要な対応をご検討いただければと思います。
覚せい剤事件の流れ
事件内容によって異なりますが、覚せい剤事件で逮捕されると2、3日後に勾留決定がされて20日間程度拘束される場合が多いです。もっとも、事実関係が明らかで捜査が速やかに行われる場合には勾留が10日程度になることもあります。
その後、通常は起訴されて裁判になります。起訴された後に、保釈請求をして許可が出れば、保釈金を納めて釈放されることができます。保釈が許可されない場合や保釈金が用意できない場合には、裁判が終わるまで拘束されることになります。
ですので、覚せい剤事件では、保釈請求を速やかに行うことが大事になります。
弁護士に相談・依頼するメリット
ご家族が逮捕された場合、今後どうなるのかなど、わからないことがたくさんあると思います。弁護士であればご本人に面会して正確な事情を聴き、アドバイスをし、ご家族にも見通しなどをご説明することが出来ます。
もちろん、弁護人となってその後弁護活動を行っていくこともできます。
- 釈放のための活動
- 取り調べへの対応相談や苦情申入れ
- 裁判への対応
- 処分や判決の軽減主張
- 無罪主張
などです。
弁護士に相談することで、正確な事情や見通しを知ったり、捜査や裁判に対して必要な対応をとっていくことが出来ます。
福岡弁護士法律事務所での対応
初回は無料で相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。今後どうなるのかなど刑事手続きについてご説明させていただきます。
なお、ご本人が逮捕されている場合には、先にご本人に面会してお話を聞くことで正確な内容を把握し、ご説明することが出来ます。
弁護士費用
覚せい剤事件の場合、弁護費用の目安は着手金44万円(税込)~になっております。その他に事案に応じて、報酬金、日当、実費などが必要となります。
弁護士費用は、事案に応じて変わりますので、ご相談をうかがってケースに応じたご説明をさせていただきます。
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初回相談は無料です。ご相談だけでももちろんかまいません。お気軽にお電話ください。
福岡弁護士法律事務所では無料で弁護士に相談できます
福岡弁護士法律事務所では、無料で弁護士に相談することができます。
弁護士が直接お話を伺い、事件を解決するまでの道のりをわかりやすくご説明いたします。ご予約いただければ平日夜や土日祝日も相談いただけます。もちろん、相談だけで依頼されなくても構いません。
相談を受けるだけでも、悩みやお困りの点がひも解かれ、解決へと繋がる場合もございます。
お気軽にご利用ください。
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覚せい剤事件についてのよくあるご質問
夫が覚せい剤で逮捕されました。どうすればいいでしょうか。
まずは、容疑の内容を確認して、それに対するご本人の話を聞くことが大事です。弁護士であれば逮捕直後でも面会して話を聞いてくることが出来ます。まず弁護士にご相談ください。
弁護士に面会してもらうにはどうしたらいいのでしょうか。
まずお電話ください。わかっている範囲で内容を確認させていただき、後は弁護士が面会に向かいます。面会後は内容をご報告して、今後の見通しや対応方法をご説明いたします。
状況がわからないので面会だけ依頼することはできますか。
できます。面会して事情をお聞きした上で法律的なアドバイスをいたします。その後弁護人として契約するかどうか決めていただけます。面会だけということも可能です。
いつ頃釈放されますか。
場合によりますので、一般的なご説明になります。
所持や使用の初犯(これまで有罪になったことがない方)であれば、十数日ないし二十数日程度で保釈請求をして釈放されることが見込まれます。また、判決でも執行猶予が付く(とりあえず刑務所には行かない)可能性が高いです。
他方で、覚せい剤前科がある場合には実刑(刑務所)の可能性が高いです。また、保釈が認められる可能性も低くなってきます。
保釈請求はどうすればいいですか。
裁判所(裁判官)に請求します。通常は保釈請求書に釈放すべき理由を記載して、身元引受書などを添付して裁判所に提出します。詳細は弁護士にご相談ください。
覚せい剤を売っていた場合には刑が重くなりますか。
営利目的がつくことがあります。例えば、売るために覚せい剤を持っていた場合、営利目的の所持罪になります。この場合には、単に覚せい剤を持っていた場合と比較して刑が重く設定されています。そのため、売っていた場合には刑が重くなる可能性があります。何グラム持っていたか、どれくらい利益を得ていたかなどがポイントになってきます。
覚せい剤でつかまったのは2回目です。執行猶予はつかないでしょうか。
一般的には難しいです。もっとも前回の刑との間が相当長期間(10年程度)であれば執行猶予が付く可能性は高くなります。
覚せい剤を無理やり知人から飲まされました。無罪になるでしょうか。
単にそれを主張するだけでは裁判所が無罪とするのは難しいと思われます。知人から飲まされた具体的な理由や根拠が必要になると思われます。弁護士にご相談ください。
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